【公序良俗に反するとして無効にされる可能性も】少額手付による解約防止のため設ける特約について

手付金の額については、売買価格の20%が一般的な目安とされています。 目安となった理由には諸説ありますが、不動産業者が自ら売主である場合の上限が20%であることから、それを踏襲しているとの考えが、もっとも納得がいくと筆者 … 続きを読む 【公序良俗に反するとして無効にされる可能性も】少額手付による解約防止のため設ける特約について