本ページは建築基準法第43条第2項規定による建築とは?について解説いたします。
合わせて調査方法と不動産仲介時に気を付けるべきポイントも紹介していますので、是非参考にしてください。
建築基準法第43条第2項規定による建築とは
建築基準法第43条では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定めています。いわゆる「接道義務」の規定です。
しかし、この接道義務も次のような条件に適合すれば適用されないとしています。
2. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
1のケースでは、建築基準法上の道路ではないが、官公庁が保有するなどで担保性があり、数件の家が利用するものであれば、ほぼ建築基準法の道路と同じ機能を有するために、接道していなくても建築が認められることがあります。
2のケースは、公園や参道などに接していて、廃止されるおそれのないものであれば、建築審査会の同意を経て建築することができます。
なおこの規定による建築は、改正前の条文が第1項の「ただし書き」の中で規定されていたために、以前は「43条ただし書きによる建築」と呼ばれていました。
建築基準法第43条第2項規定による建築の調査方法
第43条第2項による建築の是非については、建築指導をする部署(建築指導課など)で確認をします。
調査対象の物件が第43条第2項規定によって建築されたものである場合、道路地図を閲覧すると、前面の通路が「建築不可」の赤色で塗られていることもあります。この場合、前回建築ができた理由と次の建て替えの可能性について、窓口で問い合わせる必要があります。
不動産の仲介で気をつけるポイント
前面の通路が建築基準法上の道路である場合、一度調査をすれば、この道路の判定が変わることは、ほぼありません。このため、一度建築確認済証を交付されて建築した敷地は、建て替えも可能であることが約束されています。
しかし、建築基準法第43条第2項規定による建築は、無接道でありながら建築が許可されたものであり、建築のつど認定や許可を得る必要があります。このため、次の建て替えが100%約束されているものではありません。
特に従前の法令により、建築主事の判断で第43条のただし書きを適用して、無接道であっても建築が認められていた敷地については、現行の許可基準に適合しないものが存在します。現在建物がある敷地であっても、現行の許可基準に適合しない場合は建て替えることができません。
また建て替えの許可を得られる場合でも、建物に高い防火性能を求められたり、階数に制限が付加されたりすることがありますから、建築条件を正確に把握する必要があります。