【火災・地震】不動産を扱うなら知っておきたい保険の知識

様々なリスクに備えるための「保険」。

不動産売買を行う上で、火災保険や地震保険の取り扱いを行っている会社は多いのではないでしょうか。顧客へ保険の提案をするときには、説明する側がきちんと保険の内容を知っておく必要があります。

そこで今回は、不動産を扱うなら知っておきたい保険の知識について解説します。

不動産売買に欠かせない火災保険・地震保険

ここでは、不動産売買に関連する主な保険である火災保険と地震保険について解説します。会社で取り扱う保険の種類がある場合は、ぜひ参考にしてみてください。

火災保険

不動産の災害リスクに備えるための保険で代表的なものが「火災保険」。火災保険は、火災などにより発生した建物・家財の損害を補償するための保険です。

補償範囲

火災保険という名称ですが、補償範囲は火災だけではありません。例えば、メインの補償範囲には以下のようなものがあります。

・火災
・落雷
・風災
・破裂・爆発
・雹災
 など

細かい補償範囲は保険会社や商品により異なりますので、自社で取り扱う保険の補償範囲を確認してみましょう。さらに、火災保険ではオプションで補償範囲を広げることが可能なことが多くあります。オプションによる補償範囲には、水災、盗難、水濡れ、車両の飛び込みなどによる損害・汚損・破損を準備している保険があります。顧客が必要な保険を選べるように、保険の内容を把握しておくとよいでしょう。

オプションを利用して補償範囲を広げるということは、その分保険料が高くなるということ。顧客へ保険内容を提案する際には、自治体が公表しているハザードマップを活用するのもよいでしょう。例えば、洪水ハザードマップなどの情報を確認した上で水災に関連するオプションを検討するなど。物件調査で知り得た情報を上手に活用しましょう。

保険の対象

火災保険の対象は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3種類から選ぶのが一般的です。保険の対象となる「建物」には、建物本体と建物に付属するものが該当します。

例えば、塀や門、車庫、物置など。「家財」に含まれるものとしては、家具・家電・衣類などがあります。「建物」に含まれるものは建物に付属しているもの、「家財」は建物の中にあるものというイメージです。そのため、仮に「建物のみ」を選択した場合、家具・家電などの家財は補償されません。顧客の持つ家財の種類や金額などから、保険の対象を検討してもらうとよいでしょう。

火災保険の注意点

火災保険は上記で解説したように、補償範囲の中に「火災」がありますが、地震が原因での火災は補償対象外となります。したがって、地震・地震が原因による火災の補償をつけたい場合には、地震保険を付帯する必要があるでしょう。

また、顧客の中には「私は火事なんて起こさないから大丈夫」と火災保険へ加入しない人がいるかもしれません。しかし、失火責任法では、火災を起こして隣家に被害を与えたとしても、重過失がない限りは損害賠償責任を負わないことになっています。

自分たちが十分気を付けていても、近隣で火災が起こったときに被害を受ける可能性は捨てきれません。火災保険への加入は最終的に顧客が決めることですが、念のためこうしたリスクについても説明しておくことをオススメします。

地震保険

地震保険とは、火災保険で補償されない地震や地震が原因となって発生する火災などを補償する保険です。地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、民間の保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険する仕組みとなっています。

地震保険は火災保険に付帯する形で加入する

地震保険は基本的に単独で加入することはできず、火災保険に付帯して加入することになります。ですから、火災保険とセットで加入するのが一般的です。既に火災保険へ加入している場合は、後から地震保険を付帯することができます。詳しくは、会社で取り扱いのある保険会社の商品を確認しましょう。

補償範囲

地震保険で補償される範囲には、次のようなものがあります。

・地震
・地震が原因による火災
・地震が原因による津波
・地震が原因による建物倒壊
など

上記のような、地震が原因での損害は火災保険では補償されませんので注意しましょう。

保険の対象

地震保険の対象となるのは「居住用の住宅」と「家財」です。したがって、居住用として利用していない事務所や倉庫などの建物は対象となりません。ただし、店舗兼自宅のような併用住宅の場合は、地震保険に加入することが可能です。

「居住用として家財などを置いているけれど、ほとんど事務所としてのみ使用している」など判断が難しい場合は、保険会社に確認しましょう。

地震保険の注意点

地震保険では、実際の損害額や修理費が全額支払われるわけではありません。損害の程度により、支払われる保険金額の割合が決定します。損害の程度と支払われる保険金額の割合は、次の4つに分類されます。

・全壊…地震保険金額の100%
・大半損…地震保険金額の60%
・小半損…地震保険金額の30%
・一部損…地震保険金額の5%

なお、損害の程度が「一部損」に満たない場合は、保険金は支払われません。

そのほか、地震保険は契約できる保険金額にも制限が設けられています。保険金額の設定は、火災保険の30~50%の範囲内で行う必要があるのです。また、建物は5,000万円、家財は1,000万円と限度額が決められています。このような地震保険の注意点を加味した上で付帯するかどうかを決めるよう、顧客に説明するとよいでしょう。

不動産を扱うなら保険についても知っておこう!

保険契約は、不動産会社のメイン業務ではないでしょう。しかし、保険会社の代理店として火災保険などを紹介・契約するのであれば、保険の知識を持っておいた方がよいでしょう。購入する不動産選びと同様に、保険の内容をきちんと理解した上で補償範囲・内容を決めることが顧客にとっても望ましいのではないでしょうか。

顧客の中には、「火災保険は火災しか対応していないと思っていた」などと保険に関する知識があまりない人がいます。そのため、会社で取り扱っている保険の内容をきちんと把握し、保険に関する知識がない人にもわかるような説明を心がけましょう。

【今すぐ視聴可能】実践で役立つノウハウセミナー

不動産会社のミカタでは、他社に負けないためのノウハウを動画形式で公開しています。

Twitterでフォローしよう

売買
賃貸
工務店
集客・マーケ
業界NEWS