賃貸管理のIT化に使える補助金の種類と申請方法をわかりやすく解説

新型コロナウィルス感染症に関係し、さまざまな対策がおこなわれています。

中小企業や小規模事業者を対象として、ITツールの導入に対し支援する施策もその一つです。

IT導入補助金は中小企業等におけるサービス業務の生産性向上を目的とし、IT活用を図ろうとする事業所に対して、導入費用の最低でも5割を補助するものです。

ここではIT導入補助金の概要について解説します。

賃貸管理のIT化に使える補助金の種類と申請方法をわかりやすく解説

IT導入に関わる補助金は経済産業省・中小企業庁が所管する補助金であり、一般社団法人 サービスデザイン推進協議会が事務局を担っています。

申請受付から補助金交付までの手続きは、同法人がすべて担いすべてオンラインでおこないます。

補助金の種類は大きく2種類ありますが、新型コロナウィルス感染症対策の一環で拡充されたものです。

通常枠とは

中小企業や小規模事業者がITツールを導入するにあたり、利用できる補助金で次の2種類あります。

1. A類型:補助金申請額が30万円~150万円未満
2. B類型:補助金申請額が150万円~450万円以内

補助率は経費の1/2までであり、補助対象はソフトウェア関連の導入費になります。(*ハードウェアレンタル料は対象になりません。)

ソフトウェアは1つ以上の業務プロセスを導入する必要があり、「B類型」は4つ以上の業務プロセスを導入しなければなりません。業務プロセスが3つの場合は「A類型」になります。

また「賃上げ」に関する施策について「B類型」では必須要件になっています。

業務プロセスとは以下の6種類に分類しています。

1. 顧客対応・販売支援
2. 決済・債権債務・資金回収管理
3. 調達・供給・在庫・物流
4. 業種固有プロセス
5. 会計・財務・資産・経営
6. 総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤

賃貸管理業の場合は「顧客対応・販売支援」または「業種固有プロセス」が該当すると思われます。

支援対象事業者は中小企業または小規模事業者となっていますが、その定義は以下のとおりです。

・中小企業:資本金の額が5千万円以下または従業員数が100人以下の会社や個人事業主
・小規模事業者:従業員数5人以下

ソフトウェアには業務プロセスに該当するシステム以外に、オプションとなるソフトウェアや導入コンサルタントなどの付帯サービスを加えて、対象要件の申請額を満たすことができます。

特別枠(C類型)とは

今般の新型コロナ感染症の対策として、次のような改善策に取り組む事業者への補助枠です。

1. 毀損したサプライチェーンの再生
2. 非対面型ビジネスモデルへの転換
3. テレワーク環境の整備

賃貸管理業では№2と№3が該当します。

対象となる事業者は「通常枠」と同様ですが、補助率が3/4に増加します。業務プロセスは1以上で対象となり、申請額は30万円~450万円以内と通常枠と同様ですが、300万円以上の申請では「賃上げ」に関する施策が必須要件になっています。

また「通常枠」では認められないハードウェアレンタル費用が、特別枠では対象となります。

賃貸管理のIT化に使える補助金を申請する方法

IT導入補助金が対象となるITツールはどんなものでもよいわけではありません。

補助金制度の事務局に登録された「IT導入支援事業者」が提供するITツールでなければなりません。

導入予定のシステムやアプリケーションソフトが決まっている場合、あるいはこれから探す場合には、下記から検索してみてください。

2020年9月3日付のIT導入支援事業者一覧
IT導入支援事業者検索サイト

たとえば「賃貸革命」の提供企業は日本情報クリエイト株式会社です。

事業者検索サイトで検索すると下のようにヒットするわけです。

賃貸,IT,補助金

引用:IT導入補助金「IT導入支援事業者検索サイト」

申請フロー

申請の手続きを時系列で説明します。

1. IT導入補助金のサイトや公募要領(A・B類型 C類型)をよく読み理解する
2. IT導入支援事業者を選定し導入するITツールを選択する
3. gBizIDプライムアカウントを取得する

BizIDプライムアカウントとは
ITによる行政サービス(各種補助金や社会保険手続きなど)を利用する場合、各サイトにログインするためのIDとパスワードを同一のもので可能にします。

4. IT導入支援事業者と商談を進め、導入するITツールの計画を具体化する
5. IT導入支援事業者から「申請マイページ招待」の連絡が来る
6. 「申請マイページ招待」の内容にしたがい、申請マイページ内で必要情報の入力や書類添付をおこなう
7. IT導入支援事業者が申請マイページ内で、追加のITツール情報などを入力する
8. 申請マイページ内の入力情報を確認し事務局へ提出する

6~8のプロセスはすべて「申請マイページ」内でおこなう手続きです。

申請後は事務局での審査を経て承認されると「交付決定」となります。

交付決定のお知らせは「申請マイページ」内での確認です。文書や電話などでの連絡は来ませんので注意してください。

交付決定通知はIT導入支援事業者も確認できるので、ITツール導入の準備に入ります。準備が整うと、いよいよ事業実施となり後に補助金が交付されます。

2020年度の公募はすでにはじまっており、2020年12月下旬まで数次に分けておこなっています。

9月現在は8次締切分(2020年10月2日(金)17:00まで)を募集中です。

IT導入補助金の活用の考え方

IT導入補助金は2019年度補正予算により実現した施策であり、中小企業と小規模事業者のIT化を推進することが目的でした。新型コロナ感染症対策として、初期の目的に加え「テレワークツール」を優先させる政策により、特別枠(C類型)が設けられ補助率が優遇されています。

通常枠は補助率が1/2、特別枠の「C類型-2」つまりテレワークや非対面型ツール、たとえばVRコンテンツ作成ツールなどが該当しますが、これらの補助率は3/4と拡充されています。

導入費用が40万円であれば補助金は30万円となり、10万円の自己負担で済むわけです。

テレワーク・非対面型ツール、どちらも費用対効果を考えたとき二の足を踏むこともある設備投資ですが、奇しくも新型コロナ感染症という新たな脅威の出現により現実的なものとなってきました。

ITはドッグイヤーといわれ、その進歩・変化するスピードはたいへん速いものです。

一度導入したソフトウェアはバージョンアップするのが常識であり、常に最新のITサービスを受けられることが大きな魅力です。

小さな事業所ではIT導入のメリットについて、具体的に想像できないといったケースがあるかもしれません。

しかし導入した場合と導入しない場合とでは、ビジネスシーンにおいて大きな違いがでてくることは自明のことです。

最早、Excelを用いた管理事務は通用しないと認識しなければなりません。

まとめ

IT導入補助金は令和元年度補正予算で組まれたもので、新型コロナウィルス感染症が大きなキッカケでした。

2021年度以降も同様の支援事業が継続するかは今のところ不明です。

日本はIT後進国であることが、このたびのコロナ禍で判明し今後の改革が叫ばれるようになるでしょう。

入居申込書が仲介会社からFAXで届くのが日常の風景です。賃貸業界においてもIT化は急がれる課題といえるでしょう。

IT導入補助金2020は12月末までの申請受付です。この機会に是非、IT化を図っていただきたいと思います。

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