生活保護受給者と賃貸借契約するために注意すべき3つのこと

現在日本では200万人もの人が生活保護受給者になっており、そして今後さらに受給者は増えることが予想されます。

もし、この生活保護受給者が入居希望として来店されたらどうしますか?
無下に断る必要はありません。

リスクは他の入居者と変わりません、むしろ住宅扶助があるので家賃は手堅く入ると考えても良いくらいです。

しかし、対応するにあたり何点か注意点があるのも事実、この記事では生活保護受給者を受け入れる際の注意点をお伝えします。

 

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生活保護受給者の現状

最初に日本における生活保護受給者の現状を厚生労働省の資料からご覧ください。

生活保護社,入居

引用:厚生労働省 生活保護制度の現状について

この資料は年齢別の生活保護受給者の分布図ですが、全年齢層で生活保護者数が増えているのがわかります。

今後、増加が予想される生活保護受給者の受け入れは、空室に困っている不動産会社やオーナーにとって、好機とも考えられます。

今回の記事は生活保護受給者を受け入れる際の注意点についてお伝えします。

生活保護受給者と賃貸借契約するために注意すべき3点

  1. 住宅扶助代理納付が前提条件
  2. 保証会社の審査が通ること
  3. 保証人をつけることができるか?

1.住宅扶助代理納付が前提条件

最初に生活保護受給者の住宅扶助について解説します。

生活保護受給者の住まいへの家賃のサポートを住宅扶助といいます。

一例として生活保護受給者単身者で東京23区内家賃の上限は53,700円前後になっています。

この金額の範囲内で住まいを決めなければいけません。

そしてこの家賃の支払いに充てる住宅扶助を、生活保護受給者を通して支払うのではなく役所から直接、不動産会社や大家に支払うことを代理納付といいます。

生活保護受給者の中には、この金額を使い込んでしまうなど問題もある人もいる為、未納を防ぐべく、この代理納付という制度があるのです。

自治体によってはこの代理納付という方法がない所もあるので、申し込み時には必ず確認する必要があります。

2.保証会社の審査が通ること

生活保護受給者が保証会社の審査を通るのか?

と疑問を持つ方もいるかもしれませんが、保証会社は賃貸関係・クレジット・支払い遅延などを審査します。

様々な事情を抱えて、生活保護となっても特にトラブルなく暮らしてきて病気や障害のために生活保護になった方もいるでしょう。

このような人の場合なら、ほぼ問題なく審査は通ります。

最近の保証会社の中には生活保護受給者や母子家庭など補助を受けている人を専門に対応している保証会社も出てきています。

身寄りがなくても保証会社が対応するという手厚いサポートです。

若く健康でも、非正規雇用など不安定要素がある人より、家賃が各自治体から間違いなく支払ってもらえるという安心感から。このような保証会社が段々増えているようです。

保証会社は数社試してみてください、審査が通る人ならオーナーにも受け入れやすいことでしょう。

3.保証人をつけることができるか?

「保証人をつけることができるか?」というのも生活保護受給者が入居するための重要なポイントです。

しかし、生活保護受給者の保証人は期待できないことが多いです。

生活保護受給を申請する際には保護費用を出す自治体から、「親族の扶養照会」が近しい親族へ送られます。

これは「〇〇さんから生活保護の申請がでていますが、身内であるあなたの方で援助はできませんか?」という確認の書類です。

ここで誰かが「面倒を見る」となれば生活保護受給にはなりません。

残念ながら、親族であっても余裕がなく扶養できないという事が確認できて、申請者が生活保護受給となるのです。

しかし、難しいとはいっても審査にもかかわることですしオーナーにも「保証人がいる」といえば心証も良く入居を了承してもらえる可能性が高くなります。

身内や今まで勤めていた会社の方や友人をお願いできないか?と必ず聞いてみましょう。

ポイント
  • 住宅扶助の代理納付ができるか
  • 保証会社の審査が通るか
  • 保証人を立てることができるか

少なくとも代理納付と保証会社の審査が通るのは必須です。この2点がクリアできなければ入居はお勧めできません。

生活保護受給者をオーナーに了承してもらうポイント

ここからはオーナー対応についてのポイントをお伝えしていきます。

生活保護受給者の入居希望があった時点で、すぐにオーナーに連絡したほうが良いでしょう。

オーナーによっては審査が通っても「入居はちょっと・・・」と断る人もいます。

しかし客付けを任せられている不動産会社としては1室でも埋めたいところです。

それはオーナーも同じ気持ちです。

むしろオーナーからみれば「空室を埋められない不動産会社なら変えたい」といわれます。

最近の不動産会社は管理費が安いという部分をセールスポイントにしていますが、オーナーによく言われるのが

「入居している上で様々な修繕費用がでるのは仕方がないしその管理費はやむを得ない、それより何か月も空室のままでいる方が一番困る」

という苦言です。

しかし、このように言われても年数の経ったマンションやアパートなど、正直客付けに困っている物件はありませんか?

長く空室の物件を抱え、また1棟に複数の空室がある物件を持っているオーナーなら生活保護受給者の入居を了承してもらえる可能性が高いです。

ポイント

・住宅扶助の範囲内で空室がある物件への提案
代理納付があり住んでいる自治体が家賃を支払うというメリットをアピール

・保証会社の審査が通っているので安心であることを伝える
トラブルがあった時も保証会社がいるので安心できる点を伝える。

こんな提案があれば、住まいを探している生活保護受給者・また空室を埋めたいオーナー双方にとってwin-winの結果になることでしょう。

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まとめ

誰しも望んで生活保護受給者になる人はいないと思います。真面目に働いてきても身寄りがなかったり、高齢で働く場所がなくなってきたりなど様々な事情の人がいることでしょう。

保証会社の審査が通っても受け入れてもらえない人も多くいて、各自治体のケアワーカーさんはなんとか住まいを見つけるために日々奔走しておられます。

そんな方への助けとなり、オーナーへ自信をもって紹介できるようにアプローチするのが不動産会社の腕の見せ所です。

入居者とオーナー、どちらも笑顔になるために頑張りましょう。

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