建築基準法第42条第4号道路とは|不動産仲介で気をつけるべきポイント

本ページは建築基準法第42条第4号道路の基本と調査方法を解説いたします。

合わせて不動産仲介時に気を付けるべきポイントも紹介していますので、是非参考にしてください。

建築基準法第42条第4号道路とは

4号道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

中でも最も一般的なものが都市計画法による道路で、いわゆる「都市計画道路」と呼ばれるものです。都市計画道路は、長年にわたり計画が示されていますが、いよいよ事業開始が決定され、その実施期日が2年以内である場合に、特定行政庁(自治体)が指定をすれば、4号道路として適用されます。

4号道路の調査方法

4号道路は、建築指導をする部署(建築指導課など)で、道路地図を閲覧することで確認できます。

4号道路の特徴

4号道路は、工事着工前もしくは工事中であるのが特徴的な点です。現地調査をしても、一般の通行に供する道路は存在しません。ただし敷地境界線は明確になっており、建築確認申請をすれば、建築確認済証が交付されます。状況によっては、道が存在していないのに、建物だけが建っていることもあります。

不動産の仲介で気をつけるポイント

都市計画道路は、実施決定されていないものは道路ではありません。仲介する敷地に都市計画道路が絡んでいる場合は、実施決定がされている「実行路線(4号道路)」なのか、単なる計画のみの「計画路線」であるのかをしっかり押さえましょう。

4号道路に指定されていない単なる計画路線が敷地内を通過している場合は、自己敷地に算入することができますが、都市計画法第53条の許可を要します。この場合、建物の構造や階数に制限がありますから、仲介に際しては、どのような制限があるのかを都市計画課で確認しておく必要があります。

建築基準法第42条1号から5号までの解説

今回ご紹介した建築基準法第42条4号道路以外にも道路の種類はたくさんあります。それぞれ詳細ページを設けておりますので合わせてご確認ください。

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道路道路の種類と調査方法を解説【1号道路~5号道路まで】

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