建築基準法第42条第5号道路とは|不動産仲介で気をつけるべきポイント

本ページは建築基準法第42条第5号道路の基本と調査方法を解説いたします。

合わせて不動産仲介時に気を付けるべきポイントも紹介していますので、是非参考にしてください。

建築基準法第42条第5号道路とは

5号道路とは、いわゆる「位置指定道路」と呼ばれる道路です。宅地を分譲しようとする敷地が道路に接していない場合に築造する道路で、特定行政庁が指定することで5号道路として適用されます。

位置指定道路の築造基準

位置指定道路を築造する場合、次のような基準に適合させる必要があります。

・原則として、両端が他の道路に接続したものであること。
・袋路状道路にする場合は、35メートル以内とすること
・既存道路と交差する箇所には長さ二メートルの二等辺三角形の隅切りを設けること
・舗装をすること

位置指定道路の調査方法

位置指定道路建築指導をする部署(建築指導課など)の道路地図を閲覧することで確認できます。

不動産の仲介で気をつけるポイント

道路位置指定と接道する敷地を調べる場合は、次の図のような「かみそり分筆」になっていないか注意が必要です。

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位置指定道路を申請した際に隣接者の同意がもらえないなどの理由で、故意に細い幅で分筆していることがあるからです。詳細を調べるためには、建築指導課で道路位置指定図を閲覧または写しを交付してもらいます。さらに法務局で公図を取得し、照合することで接道の有無が判断できます。

建築基準法第42条1号から5号までの解説

今回ご紹介した建築基準法第42条5号道路以外にも道路の種類はたくさんあります。それぞれ詳細ページを設けておりますので合わせてご確認ください。

▼全部まとめた記事もあります▼

道路道路の種類と調査方法を解説【1号道路~5号道路まで】

わかりやすい役所調査マニュアル公開しました

本マニュアルにおいては、調査項目を8つに分類して解説していきます。また、入門編では各項目の大まかな考え方、概要のみを解説します。それぞれの詳細や具体的な調査方法については、実践編で解説をしますので、まずは全体像を何となく掴んで頂ければと思います。

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