【宅建業】知事免許・大臣免許の違いは?※比較表あり

不動産会社を開業するためには宅建免許の交付を受ける必要があります。

宅建免許は2種類あり、

  • 知事免許
  • 大臣免許

に分類されます。

本記事では宅建免許の種類である「知事免許」と「大臣免許の違い」について比較表も交えてご紹介いたします。

【宅建業】知事免許・大臣免許の違いは?※比較表あり

知事免許 大臣免許
内容 1つの都道府県内に事務所を設置 2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置
管轄・申請先 各都道府県知事 国土交通大臣
審査期間 1ヶ月程度 3ヶ月から4ヶ月程度
更新期間 5年
▼宅地建物取引業の免許について▼

・宅地建物取引業の範囲

宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都
道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
  • 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001233953.pdf

知事免許・大臣免許の大きな違いは”事業所が複数都道府県にあるかないか”ということだけ覚えれば問題ありません。

参考情報

2018年時点の知事免許・大臣免許の内訳は以下の通りとなります。

 18年3月末の宅地建物取引業数は、大臣免許が2,503業者(前年度比3.0%増)、知事免許が12万1,277業者(同0.2%増)とそれぞれ増え、全体で12万3,782業者(同0.3%増)と4年連続で増加した。

圧倒的に知事免許のほうが多いことが伺えます。
ここからは知事免許・大臣免許の詳細をご紹介していきます。

知事免許とは

  • 管轄・申請先:各都道府県知事
  • 内容:1つの都道府県内に事務所を設置
  • 審査までの期間:1ヶ月程度

知事免許は、1つの都道府県でのみ不動産会社を営む場合に必要な免許です。

東京都内で不動産業を営む場合は「東京都知事」に宅建免許を申請し、免許を取得する必要があります。

都道府県知事免許例①

  • 本店:渋谷

    ↑東京都知事免許が必要

    都道府県知事免許例②

    • 本店:大阪

      ↑大阪府知事免許が必要

      都道府県知事免許例③

      ちなみにですが、同一の都道府県内で複数店舗営業する場合も、都道府県知事免許だけで問題ありません。

      • 本店:渋谷
      • 支店①:新宿
      • 支店②:秋葉原

      ↑上記のケースの場合も東京都知事の免許だけOK

      ※大臣免許は拠点の数ではなく、2つ以上の都道府県をまたいで不動産業を営む場合にのみ必要となります。

      国土交通大臣免許とは?

      • 管轄・申請先:国土交通大臣
      • 内容:2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置
      • 審査までの期間3ヶ月から4ヶ月程度

      国土交通大臣は2つ以上の都道府県をまたがって不動産業を営む場合に必要な免許となります。

      国土交通大臣免許例①

      • 本店:渋谷(東京)
      • 支店:大宮(埼玉)

        国土交通大臣免許例②

        • 本店:渋谷(東京)
        • 支店:大宮(埼玉)
        • 支店:横浜(神奈川)

          いずれも2つ以上の都道府県をまたいで事業所が設置されるので国土交通大臣の免許が必要となります。

          ▼開業時は知事免許からスタート▼

          不動産会社を開業する方の多くが知事免許から取得し、従業員や営業範囲を拡大していく中で国土交通大臣免許に切り替えていきます。

          まとめ

          宅建免許の申請は不動産会社を開業する上でかかせません。

          知事免許・大臣免許の違いをしっかりと把握し、スムーズに手続きを行いましょう!

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