消費者庁は6月22日付けで「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」を新規策定し、特定商取引法の通達改正とチラシを公表しました。
チラシは住宅リフォーム事業者向けに作られたもので、上記「考え方」で示した内容になっています。また消費者向けには訪問販売による悪質な住宅リフォーム勧誘に対する注意喚起を行い、被害にあわないようポイントをまとめています。
背景として住宅リフォームの訪問販売において、不要な工事を次々と契約させられることを防止する「過量販売規制」の観点から、規制の要件に関する考え方を示す必要があったことです。
過料販売規制の要件としては次の3つの要件を示しています。
1.日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える(超過要件)
2.正当な理由がないのに(正当な理由なし要件)
3.著しく超えることを知りながら及び著しく超えていることを知りながら(認
識要件)
これらの要件に該当する契約行為がリフォーム業者にあった場合は、過量販売禁止規制に違反し行政処分を行うことになります。
台風や豪雨が多くなる夏を前にして、これらに関連した住宅の修理・点検に伴うトラブルが想定されるため、消費庁では悪質リフォームの勧誘に注意するよう呼び掛けています。
出典は消費者庁