不動産仲介業者の業務の一つに、物件の管理業務があります。
物件の管理業務自体には特別な場合を除き必須の免許はありませんが、有効な登録制度が2つあります。
それは
- 賃貸住宅管理業者
- マンション管理業者
の登録制度です。どちらも国土交通省がとりまとめています。
今回は賃貸住宅管理業者登録制度は宅建業者におすすめについてご紹介いたします。
賃貸住宅管理業者・マンション管理業者を登録するメリット
賃貸住宅管理業者登録制度 | http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/index.html |
マンション管理業者登録制度 | http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000035.html |
1.賃貸住宅管理業者登録制度
賃貸住宅管理業者登録制度は
- 家賃・敷金などの受領事務
- 契約更新事務
- 契約終了事務
いずれかを受託する業者が登録できる制度です。
賃貸住宅管理業者登録制度には、登録業者が使用できるシンボルマークがあります。
登録番号とともに事務所の掲示や広告・封筒に添えることで、信用度を上げられます。さらに宅建業者は申請書類10種のうち5種類が省略可能です。登録するために試験を受ける必要はなく、事務手続きのみです。登録料金も発生しません。
2.マンション管理業者登録制度
マンション管理業者登録制度はマンション管理組合の会計・出納事務、マンション共有部分の維持・修繕の計画・調整事務を受託する業者が登録を義務付けられている制度です。
新規で登録する際に9万円の手数料がかかります。
また専任の管理業務主任者を置く必要があります。
管理業務主任者も登録制で、試験に合格し、講習を受けなければなりません。
こちらの試験の合格率は20%程度で、宅地建物取引主任と変わらないレベルの難易度とされています。
しかし、マンション管理を取り扱うためには必ず登録しなければなりません。管理業務主任者試験は年々難易度が高まっているとされているので、早めの資格取得をおすすめします。
まとめ
物件の管理業務を行うのであれば、
- 賃貸住宅管理業者
- マンション管理業者
の2つをもっておくと、お客様からの信頼に直結しますので、選ばれる管理業者になることができます。
低コストかつ簡単に取得できますので、是非チャレンジしてみてください。
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