不動産会社設立までにやるべき3つのこと

独立を決意し、不動産会社を設立すると決めたら、やるべきことがたくさん出てきます。

  1. 事務所の確保
  2. 法人設立
  3. 宅建免許の取得

などなど。他にも山ほどやるべきことがあります。

今回は不動産会社設立(法人設立)をする際にやるべき3つのことをご紹介いたします。

不動産会社設立までにやるべき3つのこと

  • 定款の作成
  • 資本金の払い込み
  • 登記申請

おおまかに、定款の作成、資本金の払い込み、登記申請となります。

①定款の作成

まずは定款を作成する必要があります。

定款には

  • 商号(社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金

などの記載が必要となります。

商号・社名の決定

商号は会社名のことです。ご存知の通り前株・あと株など一定のルールがあります。

注意会社名が決まったら、あわせて会社代表印を作成します。

事業目的

不動産仲介業でしたら「不動産の売買・賃貸・管理およびその仲介」または「宅地建物取引業」などの文言が入ります。

不動産会社によくある事業目的は以下の通りですのでご参考に

  • 不動産売買仲介サポート業務
  • 不動産買取サポート業務
  • 不動産管理業務
  • 不動産買取再販業務
  • 不動産の売買、賃貸、管理及び運営並びにそれらの仲介及び斡旋
  • 不動産に関するコンサルティング業
  • インテリアのデザイン、販売
  • 損害保険の代理業
  • 上記に付随する一切の業務

「建築工事」など他事業を併記することもあると思いますが、風俗関係を想起させる項目が入らないことが重要です。融資の審査で不利になるおそれがあります。

本店所在地

本店所在地は慎重に考慮する必要があります。自宅とすることもできますが、不動産仲介業では立地条件が売上に関わってくることがあります。

大前提ではありますが、宅建業法の要件を満たしてる本店所在地を設定する必要があります。

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資本金

資本金も安易に決めてはなりません。1円から指定できますが、著しく低い額に指定すると会社の経理上問題となります。融資を受ける際の参考にされることも多いので、会社の運転資金の規模を考慮し適切に設定しましょう。これらの内容を決めて定款を作成したら、公証役場にて認証を受けます。

参考定款の変更には株主の特別決議が必要で、登記の変更は法務局に申請しなければなりません。いずれにしても手間と日数を要します。手戻りなく進めるには事前の準備が重要です。

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ちなみに資本金は1000万円以下がおすすめです!

②資本金の払い込み

設立当初の定款が認証されましたら、資本金を払い込みます。

まだこの段階では会社の口座は開設していません。自分名義の口座に自分の名義で「振り込み」をします。この口座はどこの金融機関でも構いません。会社のメインバンクにする予定の金融機関で行う必要もありません。

③登記申請

資本金の払い込み後、14日以内に管轄法務局に登記申請をします。

この申請をした日付が会社成立の日となります。

登記の申請書類には必ず連絡先を記載し、不備があった時に法務局が連絡できるようにしておきましょう。申請時に法務局で案内される補正日までに連絡がなければ、登記は完了しています。謄本を発行して法人口座の開設などの諸手続きを進めていきます。

まとめ

法人登記が終わってもまだまだやることはたくさんあります。

次は宅建免許の申請です。

会社設立後のステップは以下に記載していますので、是非ご覧ください。

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