本サービスはベータ版です。無料でご利用いただけます。

固都税「日割り」精算シミュレーター
売主
-
買主
-
合計: -
計算ロジック:
決済日当日を「買主負担」とし、実日数(うるう年対応)で按分計算。端数は買主負担額で調整(円未満切り捨て)。
必ずご確認ください。
本サービスはベータ版です。提供する計算結果および判定結果は、シミュレーションに基づく概算値であり、取引等の安全性を保証するものではありません。 法令の改正や個別の事情により、実際の結果と異なる場合があります。 本サービスの利用に起因して利用者または第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。
不動産の売買では、売買代金とは別に、その年の固定資産税を売主・買主のあいだで日割り精算するのが一般的です。ただ、年度や決済日、請求方法によって計算がややこしくなり、手計算でミスが起こりがちです。このページでは、固定資産税の年額と決済日を入力するだけで、売主・買主それぞれの負担額を自動で計算できる「固定資産税 日割り精算ツール」を提供しています。売買契約書・精算書・残代金請求書の作成時に、そのまま転記できる形で結果が表示されるため、現場の事務負担を大きく減らせます。

固定資産税 日割り精算ツールについて

  • 固定資産税の年額・年度・決済日から売主・買主の負担額を自動計算
  • 4月1日基準など、実務でよく使う「どちら負担スタート日」のパターンに対応
  • 1円未満の端数処理ルール(四捨五入・切り上げ・切り捨て)を選択可能
  • 精算日までの日数・残り日数も同時に表示できる設計

固定資産税の日割り精算とは

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますが、実務上は「その年度の税負担を、実際に所有していた期間に応じて売主・買主で分ける」ために日割り精算を行うのが一般的です。売買契約書の「付帯事項」や「精算条項」のなかで、どの期日を基準として負担を区切るかを定めます。

よく使われる精算方法の例

  • 「固定資産税は、売買契約書記載の決済日を基準として日割り計算し、売主・買主間で精算する。」
  • 「当年度の固定資産税は、4月1日を基準日として日割り計算し、買主負担分を決済時に売主へ支払う。」

実際にどのような条文にするかは契約ごとに異なりますが、共通するのは「年度の固定資産税額を、日数比で按分する」という点です。

日割り精算の計算イメージ

基本的な計算の流れ

  1. 固定資産税の年額と対象期間(日数)を確認する
  2. 売主が負担する日数と、買主が負担する日数を決める
  3. 年額 × 売主日数 ÷ 対象日数 = 売主負担額
  4. 年額 × 買主日数 ÷ 対象日数 = 買主負担額

実務では、対象日数を「365日」で計算するケースが多い一方、契約や社内ルールによっては「うるう年(366日)に対応」「4月1日〜翌年3月31日を1年としてカウント」などの運用もあります。本ツールでは、このようなパターンにも対応できるような前提で設計することを想定しています。

端数処理の考え方

日割り計算では、1円未満の端数が発生することがあります。実務では次のようないずれかの方法で処理します。

  • 四捨五入して円単位に丸める
  • 1円未満を切り捨てる
  • 買主側を切り上げ、売主側を切り捨てる(誤差はどちらかに寄せる)

端数処理のルールは、社内ルールや契約条文であらかじめ決めておくと、年間を通じて一貫した精算が可能になります。

この固定資産税 日割り精算ツールが役立つシーン

不動産売買の決済実務で

  • 売主・買主の固定資産税負担額を、決済当日にすぐ説明したいとき
  • 精算書・残代金計算書を作成する際のベース金額を確認したいとき
  • 複数物件の同日決済で、日割り精算を一気に処理したいとき

社内マニュアル・新人教育用として

  • 固定資産税の日割り精算の考え方を新人に説明するとき
  • さまざまなパターンの精算例を出しながら、実務感覚を身につけさせたいとき

個人での売却・購入検討時

  • 決済日によって、自分の負担額がどれくらい変わるのか知りたいとき
  • 年間の税負担と売買諸費用をまとめてシミュレーションしたいとき

利用上の注意点

自治体ごとの税額・賦課方法は異なる場合がある

固定資産税の年額や通知時期、納付回数は自治体によって異なります。本ツールは「既に通知されている年額」を前提とした日割り精算用の補助ツールであり、税額自体を算定するものではありません。

契約条文のルールを優先する

実際の精算では、売買契約書に定められたルール(起算日・対象期間・端数処理など)が優先されます。本ツールの計算結果はあくまで目安であり、契約内容と照らし合わせてご利用ください。

税務上の取扱いは専門家に確認する

固定資産税の日割り精算は、実務上の負担調整であり、税務処理や経理処理の詳細は別途検討が必要となる場合があります。必要に応じて、税理士・会計士など専門家に確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 固定資産税の日割り精算は必ずしないといけませんか?
法律で必須と決まっているわけではありませんが、慣行としてほとんどの不動産売買で行われます。売主・買主どちらか一方に極端な負担が偏らないよう、契約書でルールを決めておくのが一般的です。
Q2. 起算日はいつにするのが一般的ですか?
多くの現場では「その年度の4月1日」または「決済日」を基準日とするケースがよく見られます。ただし、会社やエリアによって慣習が異なるため、社内ルールや契約条文に合わせて設定してください。
Q3. 都市計画税も一緒に日割り精算してよいですか?
実務上は、固定資産税と都市計画税の合計額をまとめて日割り精算するケースが一般的です。その場合は、「固定資産税・都市計画税 年間合計額」を年額として入力してください。
Q4. うるう年(366日)はどう扱えばよいですか?
うるう年を365日として扱うか、366日として扱うかは社内ルールや契約で決めておく必要があります。本ツールを利用する際も、どちらの考え方を採用するかをあらかじめ統一しておくと、年間を通じてブレのない運用ができます。
Q5. 計算結果と実際の請求額が1円単位で合わないことがあります。
端数処理方法の違いにより、1円前後の差が生じることがあります。どちらか一方の負担額を1円調整するなどして、売主・買主双方の合意のもとで処理してください。社内で端数処理のルールを統一しておくとトラブル防止につながります。
Q6. 固定資産税の年額はどこで確認できますか?
毎年送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に記載されています。売主側に原本の提示を依頼し、その年度の年額を確認したうえでツールに入力してください。

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