【イメージだけで敬遠してはならない!】LPガス料金の課題と法整備へのみちのり

プロパン・ブタンを主成分とするLPガス(LPG)は、都市ガスに比べて価格が高いと言われ、敬遠されがちです。

特に、北海道のような積雪地域では、配送車が狭い道路で停車してボンベ交換を行うため効率が悪く、人件費や配送コストが他県より高くなる傾向が見られます。

一般社団法人『エルピーガス振興センター』が令和4年3月にまとめた「石油ガス流通・販売経営者実態調査報告書」によれば、LPガスの仕入れコストに次いで多いのは輸送費であることが確認されています。

LPガス事業のコスト比率

従量単価が都市ガスと比較して高額であることも、LPガスの価格が割高になる理由の一つです。

理由が明確であれば良いのですが、上乗せ料金や請求明細も不明瞭なことが多い。

賃貸アパートや集合住宅では、特定のLPガス会社利用を条件に、供給管敷設などの工事費はもちろん、設備器具や火災報知器などを無償で提供することが常態化しています。

その費用は月々のガス料金に上乗せされ、賃借人から回収されることもあります。

これが明白であれば消費者から突き上げを食らうのでしょうが、設備費用等が基本料金に上乗せされているケースも多く、請求金額の内訳が不明瞭です。

そのため、契約方式や料金が不透明であるとして、国民生活センターや消費者センターに毎年、数千件にも及ぶ相談が寄せられています。

そのような理由から敬遠されがちなLPガスですが、筆者は、都市ガスとLPガスの両方にメリットがあると考えています。

LPガスのメリットとしては、震災時における早い復旧が挙げられます。

宅内に直接引き込む方式が一般的ですから、埋設管を利用していません。

そのため液状化による地盤沈下で配管が破断することはなく、速やかな復旧が可能です。

さらに発熱量の高さもメリットです。

LPガスは、その発熱量の高さにより暖房・給湯効率が高く、また燃焼時のCO2排出量が石油や石炭と比較して少ないため、環境に配慮したエネルギーとされています。

LPガス業界では供給価格の透明性や競争力を高めるため、適正料金の算出方法や、サービスの品質向上に取り組んでいます。

さらに、環境負荷を削減するために必要な技術開発や、再生可能エネルギーの導入に関する研究も行われています。

そこで本稿では、LPガスの価格を適正評価し、顧客に適切な情報を提供することで正しい判断を促せるよう、解説したいと思います。

上乗せ問題の根底

集合方式である賃貸住宅の場合、賃借人が個人の意志でガス会社を変更するのは容易ではありません。

賃貸オーナーが採用したガス会社との契約を強いられるのです。

この問題に関しては、これまで何度も指摘されてきました。

例えば平成29年2月に資源エネルギー庁石油流通課が作成した「改正液石法省令等・取引適正化ガイドライン説明会資料」では、以下のように問題提起されています。

改正液石法省令等・取引適正化ガイドライン説明会資料

また冒頭で紹介した報告書(石油ガス流通・販売経営者実態調査報告書)においても、LPガス会社が負担した設備機器等について聞き取り調査が実施され、その結果が公表されています。

LPガス会社,負担した設備機器等について聞き取り調査

内容を見ると、給湯器やコンロ、エアコンなどガスに関連するもの以外、テレビやドアチャイム、WIFIルーターや宅配ボックスなどまで負担していることが確認できます。

負担については、それを賃貸オーナーから強要されたのか、競合他社との差別化を目的に、自ら提供したのか定かではありません。

筆者が知己のLPガス会社代表に聞いた話によると、販路を拡大するため自から提案する場合もあると認めた上で、賃貸オーナーから強要され対応せざる得ないケースの方が多いとのことでした。

工事費や設備機器はもちろんですが、追加としてのインターフォン設置などは可愛いもので、「エレベーターの設置費用を負担しろ」と言われたこともあるそうです。

このような設備負担が慣習となり、賃貸オーナーや施工会社などは建築工事費を抑えた上で設備機器を充実させるため、あえてLPガスを採択することもあるのです。

この傾向は賃貸住宅に限らず建売住宅においても見られます。

ガス会社としても、供給した設備費等はどこかで回収しなければ割にあいません。

ですが一度採用されれば、オーナーチェンジなど不可抗力が発生しない限り確実に売上が見込めるのですから、過剰な提供要求に抗えないという事情もあるのでしょう。

ですが、高額な料金を負担するのは入居者です。

ガス料金内訳の不透明さが問題

このようなLPガス料金の不透明さと割高な料金については、以前から何度も問題提起されてきました。

問題点としては、まず費用の内訳とガス料金の請求方式があげられます。

現在のLPガス料金の請求方式は、以下の4種類が主流です。

①二部料金制(基本料金と従量料金の合計
②遁走型ニ部制(基本料金+使用量に応じ変動する従量料金の合計)
③三部料金制(基本料金+従量料金+設備使用料)
④最低責任使用料金制(一定使用量を下限として、固定使用料金を設ける方式)

ですが調査結果を見れば分かるように、6種類以上の料金制を採用している会社もあるようです。

LPガス料金,家庭用の料金表の種類

金額設定が「自由」で、上限に関する規制も存在しておらず、さらに料金制が多岐に渡るようでは、消費者が他のガス会社と比較検討するのも容易ではありません。

LPガスは基本料金や従量料金等を自由に決定でき、また供給条件に関しても行政の認可を必要としません。

有識者の中には、「LPのガスの自由料金が認められている」、それが問題だと指摘する声もありますが、電力自由化により電力会社も自由に選べる時代です。

自由料金制が、必ずしも消費者の不利になる訳ではありません。

契約するLPガス会社の選択権が無い、使用量とその単価(従量料金)が不透明であるというのが最大の理由でしょう。

とくに従来は、検針票や請求額のお知らせなどに合計使用量だけを記載し、従量単価を記載していないことがありました。

そのうえ、基本料金や設備使用料などの内訳を記載していないケースも横行していたものです。

そこでLPガス料金の透明化や取り引きの適正化を高めるため、2017年6月にLPガス料金を請求する際に算定根拠の通知について改正した、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」が施行されました。

改正により給湯器やエアコンなどの設備費用を、LPガス料金に上乗せして徴収する場合には、「価格の算定方法」及び「算定の基礎となる項目」を記載した第14条書面を作成し、液化石油ガス販売契約締結時に遅滞なく交付を行い、説明することが義務付けられたのです。

LPガス,書面交付時における説明内容

もっとも、法14条書面の説明時にガス供給設備以外、例えばインターフォンやWi-Fi機器、監視カメラなどの設置費用がLPガス料金に上乗せされていると説明を受けた消費者は、「なぜそんな費用を負担しなければならないんだ」と疑問を抱くこともあるでしょうから、その対応に苦慮するでしょう。

場合によっては、LPガス会社が全額負担するしかありません。

料金が高いと敬遠されがちなLPガス会社は、そのように苦悩しているのです。

これについては物件を媒介する私たち不動産業者も理解しておく必要があります。

下記の図をご覧いただければ分かりますが、設備費用の負担要求は賃貸オーナーや管理会社だけではなく、私たち不動産業者から行われることが多いのです。

LPガス,費用負担の要求元

入居者に転嫁される、もしくはLPガス会社が負担すると分かっているのにガス供給と関係のない設備機器の提供を強要することが、道義的にどうなのか考える必要があるでしょう。

実際に「石油ガス流通・販売経営者実態調査報告書」でも、転嫁していないとの回答結果が70%に達しています。

設備費用等のLPガス代金への転嫁

長年の慣習だからと言って、しわ寄せを消費者やLPガス会社に負担させる考えは改められなければなりません。

そのためにも私たちは賃貸オーナーや管理会社などにたいしては適切に助言を心がけ、現状を理解すると同時に知識を深めていく必要があります。

ついに行政のメス

法の改正により決着すると思われたLPガス料金の透明化ですが、説明すれば不利になると考えた一部のガス会社などで、設備使用料を基本料金に紛れ込ませるといった手法が横行しました。

消費者は基本料金の内訳を確認できませんから、結局は上乗せされた料金を支払うことになります。

国民生活センターと全国の消費者生活センターをオンラインで結ぶ、PIO-NETの公開情報を見ても、LPガス料金についての相談件数は減少していません。

PIO-NET,LPガス料金

相談は不透明な料金体系に関するものもありますが、強引な勧誘で契約の変更を迫る手法も、数多く確認されています。

国民生活センターの注意喚起情報

このように料金明確化や設備費用の上乗せ、また強引な契約勧誘などが改善されないことから経産省は、有識者会議を経たうえで省令を改正する方針を2023年7月に決定しました。

改正されれば、LPガス料金として計上できるのは「基本料金」と「従量料金」のみとされます。つまり「二部料金制」以外の請求方式は認められないことになります。

さらに基本料金に設備費用を上乗せすることが禁じられます。

これにより基本料金については、ボンベやメーターなどガスに関わる設備や点検費用など、特定の経費のみた計上を許され、それ以外の費用の上乗せが禁止されます。

これに違反した場合、LPガス会社には罰金が科せられます。

省令の改正は来年(2025年)秋を目標とし、施行は2027年を予定しているとのことです。

もっとも、改正されても多くの課題は残るでしょう。

既存契約の場合はどうなるのか、基本料金の適正金額について消費者が、どのような基準で確認できるのか、また上乗せされていないという確証が、どのように得られるのかと言った問題です。

LPガス物件を紹介する場合、心がけたいポイント

これまで解説した内容について理解を深めて戴いたうえで、私たちがLPのガス物件を媒介する場合や、顧客から相談された場合の対応について考えたいと思います。

料金の内訳について説明できるよう、知識を深めることは当然として、料金が高すぎるとの相談を受けた場合、他社へ変更することを提案するのも方法です。

その際に参考にしたいのは、適正料金の目安です。

一般社団法人プロパンガス消費者協会が、ネット上で公開している金額が参考になるでしょう。

https://www.propane-npo.com/house/reasonableprice.html

サイトでは下記のように、都道府県ごとの平均価格と適正価格を確認できます。

一般社団法人プロパンガス消費者協会,ネット上,金額

これを見ると平均価格と適正価格については、従量単価だけを見てもおよそ「倍」であることが確認できます。

平均的な世帯(2~4人世帯)のガス使用量は7~12㎥程度ですから、基本料金の平均額に、平均従量単価を掛ければおよその平均的な金額が分かります。

請求額が市場性を考慮してもなお高額なのかは、これにより判断できるでしょう。

もっとも地域によっては移動距離が長く搬送費も割高となり、必然として平均価格を上回るケースもあるでしょう。

諸条件を勘案したうえで比較検討することが大切です。

また平均額は先述したサイトでも確認できますが、一般社団法人日本エネルギー研究所が、都道府県及び各地域ごと、毎月集計結果をサイト上で公開していますので、そちらでも確認できます。

LPのガス物件,平均金額

このような情報と比較して、明らかに請求金額が高い場合には、契約条件等を吟味した上で他社に変更することを検討(提案)します。

もっとも戸建ての場合は変更も簡単ですが、集合住宅の場合、ガス会社の変更はもちろん、価格交渉も簡単ではありません。

個別交渉はできないからです。

LPガス料金が割高になるのは相応に理由があります。

平均価格と比較して、極端に逸脱しない限りは使用方法などについても助言したいものです。

また冒頭で解説したように、LPガスには電化や都市ガスにはないメリットが沢山あります。

私たち不動産業者には正しい知識の保有と、それに基づく適切な説明が求められているのです。

まとめ

今回は、なぜLPガス料金は高いと言われるのか、そして機器の無償提供を強要する悪しき慣習や、不明瞭と指摘される請求方式について、法的な整備状況も含め解説しました。

冒頭で解説したように、LPガスには多数のメリットがあります。

特に震災時においては避難所や仮設住宅に持ち込まれ、暖房や給湯、料理などで被災者の命を救います。

自然災害の多い日本においては、「エネルギー供給の最後の砦」と称されているのです。

このような大切なエネルギーを提供するLPガス会社を衰退させてはなりません。

LPガス会社の大半は小規模事業者です。

LPガス会社,経営者以外の従事者数

そのほとんどが、家庭用を中心としたエネルギー安定供給のため努力しているのです。

ですがその一方では業界の秩序を乱し、逸脱した販売方法で利益を得ようとする業者も存在しているのです。

私たちは取引適正化ガイドラインや改正法の内容の理解を深め、悪質な業者が暗躍することがないよう顧客に説明し、イメージだけでLPガスが敬遠されることがないよう配慮していきたいものです。

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