不動産会社を開業する際には宅建免許の申請を行う必要があります。
申請から実際に宅建免許証が交付されるまでには、1ヵ月程度の時間を要しますが、交付されるまでの期間にやってはいけない注意点が3つあります。
今回は宅建免許申請中に行ってはいけない2つのことについてご紹介いたします。
宅建免許申請中に行ってはいけない2つのこと
- 申請後、行政の免許通知が届くまでは変更できない事項がある
- 宅建免許交付までは営業開始できない
1.申請後、行政の免許通知が届くまでは変更できない事項がある
宅建免許申請後に申請内容を変更したいというケースが出てくる方もいると思いますが、行政の免許通知が届くまでは申請した内容について変更できない項目があります。
変更できない項目は以下の通りです。
- 本店の所在地
- 商号
- 役員
- 専任取引主任者
申請してから、都庁や行政庁から免許されたという通知のはがきが届くまでには、通常30日ほどかかりますので、上記項目はこの間変更できません。
2.宅建免許交付までは営業開始できない
当たりまえですが、宅建免許が交付されるまでは営業開始してはいけません。
実際の免許交付前に、行政から「免許された」という通知はがきが届きますが、この時点ではまだ営業できません。←要注意ポイントです。
あくまでも免許が交付されるまでは営業開始してはいけないので要注意です。
ちなみに通知はがきには宅建業の免許番号が記載されていますので、通知はがきの情報をもとに宅建免許の番号を記載した名刺やホームページの準備などを先に進めておくと開業がスムーズです。
宅建免許申請中に2つのことを行ったらどうなるの?
申請取り消し案件に該当し、申請費用も返金されません。(法人の目的変更や増資は可能です。)
保証協会の入会手続きは早めに済ませましょう
開業の準備に関連して、保証協会の入会手続きは早めに済ませておく必要があります。
先ほど話に出ました宅建免許の通知はがきが届いたら、3か月以内に入会手続きを完了しなければいけません。
3か月過ぎてしまうと、免許が取り消しになってしまいます。
保証協会の入会手続きに限らず、申請や書類の提出は期限が設けられているものがほとんどです。
まとめ
開業を決めてからはすぐにでも営業を開始したいという気持ちもわかりますが、焦って行動すると最悪申請取り消しに繋がります。
せっかく申請した免許が取り消しになってしまわないよう、手続きの際は注意事項や期限についてしっかり確認することが大切です。
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