測量図がない土地の売買はどのように進めればよいか

土地の売買を相談されたときには、まずは登記簿謄本の他に、測量図も取得します。

しかし、測量図は必ず法務局に登録されているわけではなく、存在していないこともあります。ここでは、測量図がない土地の売買はどのようにすすめるべきなのかについてお伝えしていきます。

なぜ測量図が必要なのか

土地の売買を進めるときには、登記簿謄本とともに測量図も取得する流れが一般的です。

登記簿謄本を取得理由は、土地の所有者や権利関係を調べること、土地の面積を確認することなどが目的です。

では、測量図を取得するのはどんな目的があるのでしょうか。

測量図とは、隣地境界を確認した上で作成された土地の図面であり、面積なども記載されています。登記簿謄本では、面積の数字しか記載がありませんが、測量図では、土地の形の一辺の長さ、地番などもひとつひとつ記載されており、土地についての詳細な情報が記載されたものになります。

測量図があることで、

  • 隣地との境界が明確になること
  • 土地が1筆であるかどうかを判断できること
  • 道路との関係が明確になること

など、売買するときに必要になる情報が正確に把握できるため、とても重要な図面になっています。

測量図を調べる方法

土地の売買を進めるときには、まずは対象物件の測量図を取得することが一般的な流れです。

測量図は、登記簿謄本とともに法務局で取得します。土地がいくつかの地番にわかれている場合には、それぞれを請求しましょう。

測量図の申請書に記載する前に、法務局に備えてあるブルーマップで地番を確認しておくと、「この住所地にこの土地が存在しない」と窓口でいわれるトラブルを少なくすることができます。

測量図がないときの方法

法務局で測量図を請求しても、「測量図が存在しない」というケースがあります。

土地の売買では、測量図はとても重要な図面なのですが、もしも存在していなかった場合は、次の方法で売買契約を進めていきます。

実測で売買を進める

測量図がない場合、実測をすることで売買契約を進める方法があります。

土地家屋調査士が境界を確認して図るもので、あくまで境界杭をもとにして測量します。隣地の立ち合いが必須ではないことが多いでしょう。

実測をして、土地の登記簿との面積が違う場合には、あらかじめ事前に実測面積で契約するか、登記簿面積で契約するか売主と買主と両方に確認しておく必要があります。

測量図を作成して売買を進める

土地家屋調査士に依頼して測量図を作成し、売買契約を進める方法があります。

法的に高力のある図面を依頼するため、もちろん費用がかかります。

一般的には売主が負担することが多いでしょう。隣地との境界確認が必要になりますので、現地調査から図面作成、登記申請まである程度の時間が必要になります。

実測で売買するときに注意すべき事

測量図がないままで売買契約を進める場合、実測取引をするか公簿取引をするか、契約前には決めておくことが必要です。

実測売買する場合には、土地家屋調査士に依頼して測量してもらうことになりますが、登記簿の面積との差異がでることがありますので、面積の増減について、売買価格の清算を行う際には、契約書にその旨をしっかり記載おきましょう。

まとめ

土地の売買では、所有者や権利関係の情報はもちろんのこと、土地そのものの面積の正確性も重要なポイントです。

測量図があればスムーズに進めることができますが、測量図がない場合は、どのように進めるべきか、売主と買主と両方に確認をとりながら、後で面積の差異や境界の確認などでトラブルにならないよう慎重に進めていきたいですね。

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