建築基準法第42条第3号道路とは|不動産仲介で気をつけるべきポイント

本ページは建築基準法第42条第3号道路の基本と調査方法を解説いたします。

合わせて不動産仲介時に気を付けるべきポイントも紹介していますので、是非参考にしてください。

建築基準法第42条第3号道路とは

3号道路とは、建築基準法の施行日である昭和25年11月23日に既に存在していた幅員4メートル以上の道です。

3号道路の調査方法

3号道路は、建築指導を担当する部署(建築指導課など)で、3号道路に指定されていることを確認します。

明らかに施行日以前から存在している道でありながら、3号道路に指定されていない場合は、建築指導課に「道路判定願」を提出して、道路の判定してもらうことになります。

道路判定願を受け付けると、建築指導課では、施行日前の航空写真や地図などから、昔から存在していた道であるか否かを判定します。

不動産の仲介で気をつけるポイント

いかにも古くからある道でも、現段階においてもなお3号道路の扱いになっていない場合は、施行日以降に築造したなどの理由で、要件を欠いている可能性があります。現地で測定して4メートル以上あったからといって、必ずしも道路として扱われるわけではありません。必ず建築指導課で道路判定をしてもらいましょう。

建築基準法第42条1号から5号までの解説

今回ご紹介した建築基準法第42条3号道路以外にも道路の種類はたくさんあります。それぞれ詳細ページを設けておりますので合わせてご確認ください。

▼全部まとめた記事もあります▼

道路道路の種類と調査方法を解説【1号道路~5号道路まで】

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