新築建物への太陽光パネル設置義務化の方針を決めている東京都は、8月3日、延床面積2,000m2以上のオフィスビル、商業施設、マンションなど用途を問わずすべての建築物に対し、建築面積の5%を目安に太陽光発電パネルを設置することを求めることとしました。
東京都の調査によるとすでに太陽光発電を導入済の施設の7割程度が、建築面積の5%未満に設置していたことが判明し5%を基準とするよう方針を決めました。
たとえば延床面積が10,000m2の10階建て建物であれば、建築面積が1,000m2の場合、屋上に50m2の発電設備を設置すればよいと言います。
屋上はヘリポートが設置される例もあれば、緑化スペースになることもあり、屋上の利用形態によっては日陰ができることも考えられます。このような利用形態により太陽光発電設備のためのスペースが5%に満たない場合は、設置可能な部分に設置を求めることとします。
さらに建物の形状により設置面積が極端に少なくなる場合や、逆に大きくなることを防ぐ目的で、5%基準に加えて延床面積に対する太陽光発電設備面積の上下限を設けることも行います。
東京都はこれまで、大規模建築物に対して再エネ設備の導入検討を義務付けしていますが、住宅および非住宅を含めた太陽光発電の導入割合は3割程度となっており、今回の方針により太陽光発電の導入を一気に進める姿勢を見せています。
元記事は日本経済新聞