今年5月に改正・公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」の施行期日が、10月25日の閣議において11月1日と決定しました。
5月の改正は、今後相続件数の増加や土地利用のニーズ低下により、所有者不明の土地が増加すると見込まれるためです。所有者不明の土地を地域の為に積極活用する、あるいは災害などの発生防止のため管理を適正化するなど、地域においての福利増進が図れるよう改正したものです。
閣議では同法の施行に伴う関係法令を整備する政令を次のように決定しています。
- 地域福利増進事業等の対象として認められる所有者不明土地上に建つ朽廃建物の基準
- 壁などの損傷や腐食などにより劣化がすすみ、建物を本来の用途として使用できない
- 建築時からの経過年数が大臣が定める耐用年数を超えている
- 地域福利増進事業等の対象として追加された「災害関連施設」を定義
- 備蓄倉庫
- 非常用電気等供給施設
- 貯水槽
- 地域福利増進事業等の対象追加した「再生可能エネルギー発電設備」の要件
- 地域福利増進事業の事業期間を最長20年とすることのできる事業の定義
- 同種施設が周辺地域において不足している
- 路外駐車場などの交通用施設
- 公園、緑地、広場、運動場
- 購買施設と文化教養施設
- 災害関連施設
- 再生可能エネルギー発電設備
元記事は新建ハウジング