不動産は次のように所在地などを記載し特定します。
- 所在
- 地番
- 家屋番号(建物の場合)
例をあげると以下のような表示です。
土地の表示 | |
所在 | 地番 |
東京都中央区中央一丁目 | 1番1 |
建物の表示 | |
所在 | 家屋番号 |
東京都中央区中央一丁目1番1 | 1番1 |
「所在+地番や家屋番号」の表示に同じものはふたつとなく、土地は1筆ごと建物は1棟ずつ個別の表示をするようになっています。
1筆の土地に複数の建物がある場合は、家屋番号に枝番号を付して「1番1の1」などと表示します。
一般に「住所」という場合、気をつけなければならない点があります、それが「住居表示」です。
住居表示とは
建物には所在地以外に「住居表示」が付されている場合があります。「住居表示に関する法律」にもとづき建物1棟ごとにつける番号です。
例をあげると以下のような表示をします。
東京都中央区中央一丁目1番1号
末尾が地番と異なり「〇番〇号」という表示になります。
地番は分筆したり合筆するたびに変化し、また4桁にもなる地番があったりと、住所を特定するには非常に不便なものです。そこで、住所をよりわかりやすく、地番の変更があっても住所の変更をしないで済むようにした制度が「住居表示」です。
住居表示は土地の区画割に応じて番号をつけますが、建物が建っていない区画は番号をつけず「飛び番」にして、すべての区画に建物が建ったとき順番に並ぶような工夫をしています。
建物を新築するときに自治体に申請すると、住居番号が付与されるようになっています。
住居表示を実施している自治体では、生活上の住所と不動産の所在を表す住所が異なるので注意が必要です。法務局で登記事項の調査をする場合は、地番を指定しなければ該当不動産の情報を取得できません。
現地での物件の特定
住宅地の新造成地では建物が少なく、物件を特定することがむずかしい場合があります。
建物の建っていない区画が連続して並んでいる造成地では、角の区画から順番を数えて対象物件を特定しなければなりません。
住宅の着工時に間違って隣の区画で基礎工事を着手したとか、現地で方位を間違え南向きの土地に住宅が建つはずが、北向きの区画に建ててしまったという笑えない事例もあります。
売買契約では書類上だけのやり取りですが、引渡し時には現地で物件の確認をおこなうことも大切です。
まとめ
不動産売買での「物件の特定」はむずかしいことではありません。しかし現実には物件を間違えていたり、取引は正常に終わったものの、買主が物件の場所を間違ってしまうなど思わぬことがおきます。
媒介業者がどこまで責任を持つのか悩ましい問題もありますが、引渡し時は必ず現地にて立会をすることにより、思わぬミスを防ぐことができます。