不動産会社を開業する場合、宅地建物取引士試験を受けた都道府県で資格登録を済ませ、主任者証の交付を受けると宅建業務が可能となります。
資格の登録には条件があり、試験の合格だけでなく2年間の実務経験が必要です。
ただし、過去10年以内に指定の講習を受けていれば、実務経験に関わらず登録できるようになります。いずれにせよ、試験に合格しただけでは宅建業務を始める事はできません。
その他に見落としがちなポイントが欠格要件です。欠格要件に該当すると宅建免許の交付を受けることができません。
今回は不動産会社を開業できない?欠格要件と勤務先登録には要注意についてご紹介いたします。
不動産会社を開業できない?欠格要件について
まず覚えておきたいのが欠格要件です。
欠格要件とは
- 過去に宅建業法違反で免許が取り消されている
- 暴力行為などで罰金刑を受けている※
上記に該当する場合、免許取り消しから5年以上経過していなければ、免許の交付や資格登録ができなくなることを指します。
※罰金で宅建免許が受けられないのは主に「宅建業法違反」「暴力的な犯罪」「背任罪」の3種類です。
それ以外は通常問題にならず、交通違反などの罰金は、紛らわしいですがほとんどが欠格要件として扱われません。
不安があるなら、担当行政などで確認しましょう。
担当行政で登録申請を行うと、30日前後で登録通知のはがきが届きます。その後は手続きをすることで、主任者証の交付を即日受けることが可能です。有効期限は5年間、有効期間満了の案内はありませんので期限切れに注意しましょう。
なお、宅建業に従事する予定がなければ、資格登録や主任者証の交付は不要です。試験の合格自体は有効なので、後に必要になってから登録することもできます。
宅地建物取引主任者は、大きく「専任取引主任者」とそれ以外に分けられます。
宅地建物取引業法では、事務所ごとに5名につき1名以上、成年者である「専任取引主任者」の設置が必要です。
専任は当該事務所への常勤が要求されるため、他の法人の役員や会社員の兼務は原則不可能となります。
勤務先登録には要注意
宅地建物取引士の登録簿には、どの会社に勤務しているかが記載されていますが、専任の登録簿には勤務先が登録されていないことが必須条件となっています。
宅建業免許の申請の際には専任を設置しますが、以前勤めていた会社の登録が抹消されていないと、手続きができません。
退職したからといって自動的に変更されない
以前勤めていたか会社を退職するときに会社側が行う専任取引主任者の変更届は、あくまでも業者としての手続きです。
宅地建物取引士証の登録内容が自動で変わるわけではありませんので、自分で変更手続きをする必要があります。
変更手続きについて
本人が変更登録を申請する場合は印鑑、宅地建物取引主任者証、宅地建物取引主任者資格登録申請書(2部)が必要です。
変更したい項目によって異なりますが、勤務先変更の際にはこれらに加えて、代表者印が押印された退社一退職証明書を提出します。
前職の会社で忘れずにもらっておきましょう。電話での確認も可能です。ただし、提出する書類は発行から3ヵ月以内でなければならず、勤務先変更の手続きは原則として主任者自身が行います。
まとめ
欠格要件に該当すると宅建免許の交付が受けることができませんので、心当たりのある方は担当行政に問い合わせましょう。
また勤務先登録も要注意です。
自分が今どの会社に属しているのかしっかりと確認したうえで、不動産の開業手続きをおこなっていきましょう!
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