本ページは建築基準法第42条第2号道路の基本と調査方法を解説いたします。
合わせて不動産仲介時に気を付けるべきポイントも紹介していますので、是非参考にしてください。
建築基準法第42条第2号道路とは
2号道路には、次のようなものがあります。
2. 土地区画整理法による道路
3. この他に「旧宅造法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法」による道路
があります。
都市計画法による道路(開発道路)とは
都市計画法による道路とは、一般的に「開発道路」と呼ばれているものです。都市計画法第29条による開発行為によって築造された道路であることから、開発道路と呼ばれています。
開発道路は、完了検査を経て完了公告後に道路扱いになります。完了公告後は管轄する市町村の管理に属するものとされているため、公道になるのが一般的ですが、手続きの遅れなどで、開発者が所有する私道のままの場合があります。
開発道路の調査方法
開発道路は、建築指導をする部署(建築指導課など)の道路地図で確認することができます。また管理が市町村に移管されたものについては、公道を管理する部署(道路管理課など)で、道路地図を閲覧することができます。
開発道路は、擁壁とセットになっていることがあります。こうした構造体の規模や幅員などについて、さらに詳細を確認したい場合は、開発許可を担当している部署(開発指導課など)で開発登録簿の交付を請求すれば、開発許可申請時に提出した図面の写しを入手することができます。
土地区画整理法による道路
土地区画整理法による道路とは、いわゆる「区画整理」によって築造された道路です。工事完了後は、市町村に移管されますが、諸事情により私道の場合もあります。
土地区画整理法による道路の調査方法
土地区画整理法による道路は、建築指導課の道路地図で確認することができます。道路の管理が市町村に移管されると、道路管理課でも、道路地図を閲覧することができます。
道路に関してさらに詳細を確認したい場合は、土地区画整理を管理する部署(区画整理課など)で計画の概要を調べることができます。ただし、区画整理は、自治体の施行によらない、地主団体による組合施行によるものもあります。この場合は、組合施行を管理している団体(〇〇市土地区画整理協会など)に問い合わせをします。
不動産の仲介で気をつけるポイント
開発道路においては、開発者が宅地の面積を多く確保するために、路地状敷地で分譲することがあります。この場合によく用いられるのが、路地状部分を道路形状で仕上げる手法です。現地調査をすると、道路にしか見えないものでも、実際は宅地であることがあります。
たとえば、次の図のケースだと、分譲開始当初、着色部分が道路形状として仕上げられています。しかし、専用通路Aは宅地Aの所有者の敷地なので、道路境界や敷地境界沿いに塀やフェンスを自由に設置することができます。
このため地域住民が長年道路として使用していても、ある日突然門が建てられる可能性は否定できません。特に、宅地Cを仲介するケースでは、こうしたリスクを十分に説明しておかないと、後にトラブルになる可能性があります。
建築基準法第42条1号から5号までの解説
今回ご紹介した建築基準法第42条2号道路以外にも道路の種類はたくさんあります。それぞれ詳細ページを設けておりますので合わせてご確認ください。
▼全部まとめた記事もあります▼
道路道路の種類と調査方法を解説【1号道路~5号道路まで】