不動産会社を開業する際に頭を悩ますのが事務所の存在です。
見栄えのよい事務所が理想ではありますが、開業当初は高い家賃を払うことはリスクでしかありません。
そこで考えるのがレンタルオフィスです。
レンタルオフィスであれば、安い賃料で事務所を構えることができます。
不動産業はレンタルオフィスで開業可能なのでしょうか。わかりやすくご紹介いたします。
Tips
不動産業はレンタルオフィスで開業可能なのか?
結論からいうと不動産業がレンタルオフィスで開業するのはほぼ無理です。
”ほぼ”というとかなりあいまいですが、事実、可能な場合もあるし、可能ではない場合もあります。(が、期待しないでください。)
これには宅建業法で定められた不動産会社の事務所の定義が大きく関係しています。
宅建業法の事務所の定義
・本店(主たる事務所)
・宅建業を営む支店(従たる事務所、その他の事務所)
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人をおくもの
次にチェックすべきは事務所としての要件を満たす5つの必須事項です。
①標識の掲示
②報酬額の掲示
③帳簿の備付け
④従業者名簿の備付け
⑤成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置
これは本店だけでなく、支店も同様の条件を満たすことが必要とされます。
さらにさらに細かい条件で言うと、
- 専用の出入り口がある
- 居住スペースときっちり分けられている
- 事務所としての形態が整えられている
- 他の事業主との間がきちんと間仕切りがされている
- ほか
といったものもあります。
レンタルオフィスで不動産会社を開業するためにはこれらの条件をクリアにしなければいけません。
レンタルオフィスで宅建業法に定められた条件をクリアすることは可能か。
ではレンタルオフィスで宅建業法で定められた事務所の定義をクリアすることは可能なのか?
ポイントは以下の2点です。
- 他の事業主との間がきちんと間仕切りがされている
- 専用の出入り口がある
一般的なレンタルオフィスでは、事務作業に必要なデスク・イス・プリンターが設けられ、オープンスペース(共有スペース)で業務を行うことになります。
しかしレンタルオフィスを提供している会社や場所によっては「個室(個別ブース)」が設けられている場合もあります。
個別ブースであれば「①他の事業主との間がきちんと間仕切りがされている」という条件はクリアすることができます。
しかし問題は専用の出入り口です。
レンタルオフィスは不特定多数の個人事業主や法人が同じ出入り口を利用します。レンタルオフィスで契約者それぞれに専用の出入り口が設けられているというのは聞いたことがありません。
・「レンタルオフィス 専用出入り口」
・「レンタルオフィス 個別出入り口」
で検索してみましたが、HITするレンタルオフィスはありませんでした。
結論として、不動産業がレンタルオフィスで開業するのはほぼ無理となります。
行政書士に頼めばレンタルオフィスでも不動産会社の開業が可能?
宅建業法の事務所の定義をレンタルオフィスでクリアするのは「専用の出入り口」という大きな壁があるため、開業が不可という結論になりました。
しかしながら、「レンタルオフィス 不動産 開業」と調べると「可能」と回答している行政書士事務所が多いです。
どうしてもレンタルオフィスで開業されたい方は、行政書士に依頼してみることをおすすめします。
まとめ
レンタルオフィスで不動産会社を開業するのはかなり厳しいです。
どうしてもレンタルオフィスでなければいけない理由がない限り、一般的な事務所を利用することをおすすすめします。
▼独立・開業に関する人気記事▼
- これから開業をしようとしている方
- 開業にあたりどのような準備をすればわからない方
- 開業直後から売上げを上げたい方
※不動産業界での独立・開業を少しでも検討している人は、無料のうちにマニュアルをダウンロードしてみてください。