【マンション上階からの騒音問題】慰謝料支払いの命令もありうる

賃貸・分譲を含めマンション等の共同住宅で生活する場合、とくに小さなお子様のいる世帯であれば気になる上下階の「音」。
気になるのは当人ばかりではありません。
建物の防音性能にもよりますが、下階住戸で居住する世帯にも少なからぬ影響を及ぼします。
それまでは静かに暮らしていたのに上階の入居者が変わった途端、時間に関係なく上階からの「音」が煩くなり、場合によってストレスによる不眠等、健康被害に見舞われることもあるからです。

賃貸マンションや分譲マンションなどの玄関脇などによくある共用掲示板に「マンションは共同住宅です。深夜の騒音など『音』の問題に気をつけましょう」などの注意喚起のポスターが貼られていることもありますが、そのような注意喚起はマンションが抱える問題や住人傾向を知る上で有効な情報になりますから、内見時などには注目したい部分です。
共同住宅はその建物特性上、一戸建て住宅以上に相隣関係に気を使う必要があります。そのような紛争問題をまとめたデータでも「騒音問題」がもっとも多いことが示されています。


音の発生源は隣室や近隣住戸からの場合もありますが、統計データからは上下階におけるトラブルが最も多いことが確認されています。
上階からの「音」は軽量衝撃音と重量衝撃音に分類され、建物構造である床スラブ厚やフローリング材などによっても音の響き方は異なります。
今回はそのような「音」に関して、裁判で損害賠償が認められた事例の紹介や、振動を防止する方法などについて不動産業者であれば抑えておきたい知識について解説します。

状況によって裁判で判断される「音」問題

騒音を原因として訴訟となったケースの分類において、内部騒音では1.重量衝撃音・2界壁や窓を通して聞こえる声・3.軽量衝撃音の順でトラブルが多いとされています。
共同住宅における「音」のトラブルに関しては数多くの提訴が確認されますが、原告の要求は「不法行為に基づく損害賠償請求・騒音差止請求・対策処置請求」の順です。


要するに精神的慰謝料に見合う損害賠償を請求し、これにこりたら以降は「音」を出さないように生活を見直して欲しいという訴えと、騒音を発する行為自体を禁止することを求める請求、そして防音対策の措置を求める請求です。

このうち「騒音差止め請求」は、工事や工場等の騒音における差止め請求ですので共同住宅における相隣関係ではなく、管理組合が原告となって争う損害賠償事件が最も多くなっています。
上下階における騒音問題訴訟の一例として、東京地裁で平成19年に争われた裁判で原告の主張が受け入れられた判断が示されていますので紹介しておきます。

対象は分譲マンションでしたが、原告の主張によると上階に幼児のいる家庭が分譲賃貸として入居を始めてから、室内を走り回り、飛び跳ねる「音」などが響くようになりました。
ある程度まで許容はしていたようですが、ライフスタイルの違いもあるのでしょう、深夜帯においても収まることがありません。
もちろん原告もいきなり提訴した訳ではありません。
原告自身が直接上階に赴いて状況を説明し配慮を求めましたが収まらず、管理組合に相談をしたところ、組合は「生活音」にたいしての配慮を求める文章を各戸配布しました。

それでも状況は改善しないことから時に管理会社や警察を巻き込んでの騒動にも発展しました。
周囲の勧めもあり調停を試みるも被告が応じず不成立となったことから、不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料として200万円の支払いを求め提訴しました。
証拠とするため原告は自ら騒音測定の機器を購入して騒音の程度を測定するという念の入れようだったようです。
結果、裁判所は「住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、一般社会生活が受忍すべき限度を超えている」として慰謝料30万円の支払いを命じました。

判決要旨の中では「被告は長男をしつけるなど工夫し、誠意のある対応を行うのが当然であり床にマットを敷いて防音に配慮したと主張しているがその効果は明らかではなく、これ以上静かにすることができないなど申し入れに取り合わず、その対応は極めて不誠実である」とされました。
毛足の長い絨毯などを敷き込むと相応の防音効果は得られますが、そもそも建物の防音性能が低い場合には効果が疑問視される場合も多く、小さなお子様のいる顧客への物件紹介は、防音性能も含め必要とされる対策や住まい方も含めて物件紹介する配慮が必要かもしれません。

建物の防音性能について理解しよう

冒頭で内部騒音では重量衝撃音・声・軽量衝撃音の順で争われる傾向が高いと解説しましたが、それを裏付けるのが下記「訴訟事件の音源別分類結果」です。

日頃から顔を合わせる機会も多い分譲マンションは特にですが、訴訟にまで発展するケースはそれほど多くありません。
ですが訴訟は氷山の一角に過ぎず、共同住宅においては無数と言えるほど「音」のトラブルが存在しています。
音にはシャワーの排水音など設備による「固体伝搬音」のほか、界壁や窓から空気伝搬して聞こえる「透過音」などがありますが、上下階のトラブルでは「重量衝撃音」が高い位置を占めています。

先程の裁判例のように、走ったりソファーから飛び降りたりした時の「ドシン」などの音が重量衝撃音、スプーンなどを落とした時などの「コン」と言った音が軽量衝撃音です。
これら軽・重量衝撃音に対しての床衝撃音レベルについての躯体性能はL値で表されますが、具体的には振動音もしくは固体伝搬音など実際に耳で聞こえる「音」のレベルを表す数値で、等級の値が小さいほど遮音性能が高くなります。

分譲マンションの販売パンフレット等には遮音等級が記載されていますが、特級レベルであるL-45等級相当のマンションは一部の高額マンションであるケースが高く、一般的な分譲マンションはL50~55程度、つまり1級~2級に該当する場合がほとんどでしょう。
特に築年数が相応の分譲マンションはL60~65程度である場合も多く、先程、紹介した裁判における分譲マンションの遮音等級もL-60でした。
とくに賃貸マンションの場合は建物の性能よりも建築費を下げることが重視されますから、見た目はお洒落でも適用等級は3級以下である場合が多く、室内で静かにしていると隣の「音」が筒抜けの建物も珍しくありません。

界壁や窓からの「音」などの空間音圧適用等級は、隔てられた空間で音を聞いた時に、界壁等によりどの程度「音」が小さくなったかの数値である透過損失(TL:単位db_デシベル)で表示されますが、これは入射音と透過音の差で求められます。
こちらはL値とはことなり、数字が大きいほど遮音性能が高いとされます。

小さなお子様のいる顧客に物件紹介する場合、とくに分譲マンションにおいては紹介物件のL値やD値は確実に抑えておきたいものです。
筆者の知る限りではありますが、中古マンションの内見時に遮音性能について説明を行っている営業マンはほとんどおらず、顧客に聞かれても「調べてご報告します」とか「分譲マンションだから大丈夫です!」などとなんら根拠のない説明をする方が大半のようです。

効果のある対策は?

躯体の防音性能を引き上げるのは無理のある話ですから、防音性能の低い共同住宅の場合に取れる対策としてライフスタイルに配慮することが大切です。
とはいえ心休まるはずの自宅で息を詰めるように生活していればストレスが生じます。
もっとも有効な対策はフローリングをL-45等級など遮音性能の高い物に変更すると同時に、建具の取り合いが許せばという前提はありますが床スラブとフロアーの合間に吸音ボードなどの防音下地材を敷き込むことです。
つまりダブル防音ですね。

筆者の経験ですが、このダブル防音工事を実施してさらに毛足の長い絨毯などを要所に敷き込めば、L60等級程度のマンションを限りなくL45等級程度まで引き上げることができました。
もっともリフォーム費用が相応に必要とされるので、できる限り費用を抑えたい場合には遮音性の高い「防音マットを敷き込む」ことです。
注意点としては厚みが3ミリ以上あることから建具枠や家具の配置に干渉する可能性があることと、ゴム製の固い防音マットは足音などの振動を増幅する可能性が高いという点です。
防音マットを選択する場合には厚みのある柔らかい素材の物を採用して衝撃緩和性を高めると同時に、カーペットなどを併用するとかなりの効果を発揮します。

このような商品は様々なメーカーから販売されています。
それぞれの性能を比較し、実際に施工する職方に話を聞くなどすれば知見も広がり、顧客から相談された場合のアドバイスに生きてくるでしょう。

まとめ

今回はマンションなど共同住宅につきものである「音」の問題について解説しました。
実際に筆者に寄せられるコンサルティングでは「音」に関しての相談も相応数あり、下階の方ばかりではなく上階の居住者からも寄せられます。
「音の発生源である上階からの相談?」と不思議に思われる方がいるかもしれませんが、下階からの執拗なクレームに辟易している方からの相談です。
そのような相談者は良識的な方が多く実際に可能な限り生活にも気を使い、自身が思いつく限りの防音対策を講じられています。
であるのに「煩い!」と、階下の住人から毎日のように怒鳴り込まれるといったケースです。

そこまでいくとモンスタークレマーとも言えるのですが、騒音問題は共同住宅に限らず戸建ての相隣関係でも発生しますが、とくにマンションは建物形状からある程度までは許容が必要です。
実際、上記のように度重なる怒鳴り込みをしてくる音問題の仲裁に入り、騒音測定器を準備して上階からの「音」がどの程度まで聞こえるかを確認したことがありますが、室内無音の状態で測定してもせいぜい45~50db程度、当然、上階の相談者の方には室内でジャンプして貰うなど、日頃よりも「音」を立てていただいての測定です。

市町村によっては「生活環境の保全に関する条例」などを制定している場合もありますが、例えば「第一種低層住宅専用地域」では午前8時から6時までの時間帯における基準は50db、午後11時から午前6時までの時間帯における基準は40db程度を受忍限度としていますから、仲裁に入ったケースは基準値内です。
相談者の方も下階に配慮して夜間帯は特に気をつけて生活しているとのことですから、毎日のように「煩い」と怒鳴り込んでくるのは「病的」です。
そこで測定後には下階の方にたいして

「ある程度の音は建物構造上お互い様であり、相談者は今後も可能な限り生活に配慮すると言っている。受忍限度内の音にたいして現状の様な行動を毎日のように続けることは権利の濫用に該当する可能性が高く、こちらとしても弁護士に介入してもらい訴訟を辞さないがいかが?」と、数時間に及ぶ説得と説明を繰り返してそれ以降は収まりました。
これほどのケースではなくても、少なからず皆様も「音」のも問題に関しての相談を受けたことがあるでしょう。
正しい知識をもって、そのような相談に応じられるように努力するのは勿論、物件紹介時に少しだけ気を使うだけでそのような相談件数が減るかも知れません。

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