相続登記義務化が来年に迫ったこともあり、にわかに増加したのが相続に関しての不動産相談です。
財産分与に関しての法的な見解などについては弁護士などに持ち込まれるのが一般的ですが、相続を原因とした不動産の取扱については私たち不動産業者の専門分野です。
ですが不動産の売買などには長じていても、矢継ぎ早に質問される相続関連の法手続きなどについては専門外であり、不確かな説明を行えば信用を失うのはもとより大きなトラブルに発展します。
ですがそれを恐れて「私、相続に関しては専門外でして……」なんて対応をすれば、競合に競り負けるでしょう。
実務としては、都度、相続関連法などを調べながら対応し必要に応じて士業を紹介する方も多いのではないでしょうか?
とくに所有権移転を怠ったまま相続人が死亡して、代襲相続が発生している場合などに面倒なのが、戸籍謄本を掃き集める作業です。
遺産分割協議書や各種財産の名義変更にはその都度、戸籍謄本類が必要になります。
手続き終了後は返却されますが、すぐにではありません。
本籍が遠隔地の場合には取得するにも時間がかかり、必要部数が足りなくなってもすぐに用意するのも難しい。
そのような不満や問題を解消できるのが「法定相続情報証明制度」です。
制度自体は平成29年5月29日より運用開始されているのですが、不思議なことに、この便利な制度はこれまであまり注目されず、一般の方はもちろん不動産業者でも知っている方があまり多くありません。
ですが、相続登記義務化を目前に控えたことによりにわかに脚光を浴びています。
今回は、制度を教えてあげるだけでも感謝されること請け合いの「法定相続情報証明制度」について解説したいと思います。
法定相続情報証明制度とは
法務局に戸籍謄本を提出すると同時に相続関係を一覧にした図(相続関係一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図を確認して認証文を付し、その写しを無料で必要な枚数を交付してくれる制度です。
この認証文の付された写し(相続関係一覧図)を利用すれば、具体的には下記のような手続きにおいて戸籍謄本の提出が不要になるのです。
- 被相続人名義の不動産名義の変更(相続登記)
- 被相続人名義の預金払戻し(解約)
- 被相続人名義の株など、有価証券の名義変更
- 被相続人名義の自動車の名義変更
- 被相続人の死亡に起因する各種年金手続
手続きの簡略化により相続手続きの負担が軽減され、正しく行われるのが本制度の目的ですから、相続関係一覧図の利用できる範囲は今後も広がっていくでしょう。
覚えておくのはもちろん、利用しないのがもったいないと言える制度なのです。
制度利用は簡単
制度の利用はそれほど難しくありません。
基本的に下記のような3ステップで終了します。
基本的な必要書類としては申出書のほか被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本と住民票、そして相続する側、つまり相続人の戸籍謄本と制度の申出を行う方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の表裏両面の写し、そして相続関係一覧図です。
それ以外は必要に応じ提出する種類として住民票や委任状、被相続人の戸籍附票なども必要になるケースがあります。
ただし、必要かどうかについては予め確認しておくほうが良いでしょう。
申出先は、被相続人の死亡時における本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局とされており、いずれでも良いとされていますから悩むことはないでしょう。
一番の悩みどころが相続関係一覧図ですが、書類の様式や記載例については下記URLから利用できる法務局公式ホームページから取得できます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
作成時に留意したいのが相続人の住所記載です。
これは任意とされていますので記載をする必要はありません。
ただし、相続登記時の申請や遺言書情報証明書の交付請求手続きなどにおいて、あらためて各相続人の住民票を提出する必要がなくなり便利です。
特段の理由もなければ住所の記載がお勧めします。
相続関係一覧図の作成も難しくはない
申出書や相続関係一覧図の様式については先述した法務局の公式ページからワードやEXCEL形式で入手できます。
様式ダウンロードと並行して記入例もPDF方式で確認できるようになっていますので、申出書についてはそれほど悩まずに記載できるでしょうが、戸惑うのは相続関係一覧図です。
まるで家系図を思わせるような相関図記載例を見ると身構えてしまいます。
ですが難しくはありません。実際は相続人数(配偶者・子3人など)に該当する様式を選択してダウンロードすればEXCEL様式で下記のようなページが開けます。
黄色でマーキングされた入力箇所を埋めていくだけの作業です。
注意点としては、先述したように住所の入力は必須ではありませんが、後日発生する手間を勘案すれば入力しておいた方が良い(ただし住民票のとおり記載することが必要)という点と、被相続人と相続人の属性について正しく記載する必要があるということでしょう。
妻・長男・長女・養子など比較的分かりやすいものであれば悩むこともないでしょうが、代襲相続が発生している場合、どのように記載すれば良いのか悩む方が多いでしょう。
実際に、筆者が相続相談を受け、「法定相続情報証明制度」の利用を勧めた場合によく質問されるのが、この代襲相続の記載方法です。
代襲相続は、被相続人から相続した方が亡くなり、さらに相続が発生した状態です。
この場合、相続人の「子」などが代襲相続人となりますが、相続人にとっては「子」でも被相続人から見れば「孫」です。
誤って長男などと書いてはいけません。
このような点を注意すれば、書類の作成などでそれほど悩むことはないでしょう。
足りなくなれば再交付も可能
申出書には、相続関係一覧図の必要な写しの枚数を記載する欄があります。
写しは無料ですので、必要な枚数にくわえ多少の余裕を持った枚数を記載すると良いのですが、予定に反し足りなくなることもあるでしょう。
そのような時には、「写し」の再交付が可能です。
ただし再交付できるのは申出から5年間に限り、かつ申請できるのは「当初の申出人」として名前を記載した方のみです。
余談になりますが、筆者が注意点としてこれを説明した際「申出人が亡くなった場合には再交付できないのですか?」と質問されたことがあります。
当たり前の話ですが、再交付できません。
相続人が亡くなればその「子」などに代襲相続が発生している状態です。
つまり、相続関係一覧図の相関関係に変化が生じているのです。
当然のことですが、そのような状態では相続関係一覧図の内容は正しいものではありません。
改めて申請が必要です。
情報提供は問題ないが代理作成は厳禁
相続登記の義務化を目前に控え、にわかに増加した相続相談、そのような相談があった場合、小ネタとして提供すれば喜ばれる法定相続情報証明制度について今回、解説している訳です。
ここまで記事をお読みになった不動産業従事者の皆様なら、それほど苦労せず相続関係一覧図をはじめとした一連の書類作成を行えることでしょう。
ですが、作成を含めた申出手続き代行を気軽に行ってはいけません。
代行できる資格代理人は弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限定されているからです。
無論、これらの資格を保持しているのなら問題はありませんが、それほど多くはないでしょう。
保有資格が宅地建物取引士や管理業務主任者など、いわゆる不動産系の資格である場合には知識があっても代理業務は行えませんので、制度について説明するのに留める、もしくは資格代理人を紹介するのに留めましょう。
まとめ
今回は相続相談に応じた際、「よくご存じですね」と褒められること請け合いの知識として、法定相続情報証明制度の解説を行いました。
この制度は手続きの簡素化と負担軽減に役立ち、相続関連の不動産取引を手掛けるにおいて必須の知識です。
記事をお読みいただければわかるように、制度の利便性と比較して申請はごく簡単なものです。
たったこれだけの手続きで、法定相続情報一覧図を無料で入手でき、それを相続税の申告時に必要な書類として利用できるほか、被相続人の死亡に起因する各種年金手続(遺族年金・未支給年金及び一時金等の請求手続)の際、戸籍謄本の代用書類として利用できるのです。
しかも、法定相続情報一覧図(写し)の取得費は無料。細かい金額であるとはいえ現在戸籍謄本及び抄本の取得手数料は1通450円です。
手続きごとに取得すれば、その費用も馬鹿にできません。
代襲者が複数名存在するなど相続人が多くなれば尚更で、戸籍関係を証明する書類だけで束のような状態になってしまいます。
それがA4一枚程度の用紙で済むのですから、利用しない手はありません。
相続絡みの不動産について問題を生じさせず手掛けるには、単純な売買知識のほか相続税や相続を原因とした登記手続きなど広範な知識が必要とされます。
法改正は頻繁に行われますから、学びに終わりはありません。
ですが、知識は積み重ねであると理解して、一つ一つ着実に学んでいく必要があるでしょう。