不動産会社の事業承継の悩みを解決【廃業・承継それともM&A?】

私たち不動産仲介業は他業界の起業と比較するとハードルが低く、専任の宅地建物取引士が常駐し、宅地建物取引業法で定められている標識や事務所の条件を満たしたうえで、供託の方法を選択すれば起業することができます。

法人格は必ずしも要件ではないことから個人事業主も多く、有限や株式など会社法の形態による影響もうけません。

そのため、地域性はあるものの都心部ではコンビニエンスストアの数より、宅地建物取引業者(免許業者)が多く存在しているほどです。

TVコマーシャルを行い全国展開する大手仲介業者を筆頭に、自宅開業や小規模なテナントビルでの開業など、保証協会が主催する義務講習に参加すると見知らぬ方々が一堂に集まり、あらためて不動産業者の多さに驚きます。

このように事業形態や専門分野も多岐に分かれ、数の多い不動産業者ですが、最近は廃業に関するコンサルティングが増加しています。

不動産,事業継承

日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」によると、中小企業約4000件に対するアンケート結果で60歳以上の経営者の50%が「廃業予定」であるとされています。

廃業理由も事業の将来性や、創業当初から一代限りで廃業しようと思っていたなどの理由を除けば、親族に承継できないことや後継者が見つからないなどの理由が挙げられています。

不動産,事業継承アンケートは全国の中小企業にたいして実施されていますが、その中に不動産業者がどれだけ不動産業者が含まれているかまでは公表されていません。

ただしコンサルティングの内容とも合致することから、同様の理由ではないかと推測できます。

このような時代においては、手塩にかけた会社であっても会社を継続・発展させてくれる後継者に会社を譲渡するのも選択肢の一つかもしれません。

事業承継に関する悩みをお持ちの不動産経営者が数多く存在しており、「不動産会社のミカタ」サイトとしても、有益な情報をそれら不動産業経営者全般に向けて公開したいとの想いから、今回から6回に渡りテーマ別で記事を連載することにしました。

【事業承継に関する連載テーマ】
①廃業・事業承継それともM&A?
②不動産後継者募集の方法
③事業譲渡と会社売買は違う?
④事業承継の相談先は?
⑤事業承継のメリット・デメリット
⑥事業承継税制について

今回は初回として、不動産業界のおかれている現状と展望について解説します。

中小不動産経営者の想い

不動産業の場合には、前項の【廃業を予定している理由】グラフに含まれていない理由も聞こえてきます。

それが「現在の販売手法に適応していけない」という理由です。

実際のコンサルでは「もう、ついていけんわ……」との言い回しです。

不要不急の外出が自粛されるコロナの影響もあるのでしょうが、不動産業の手法が従来の対面型アナログの手法から、非対面型の手法を適度に組み込んだ不動産営業スタイルへと大きく変化し、定着しつつあります。

IT関連に疎いのが不動産業界の特徴でもありましたが、時代の変化には抗うことができず一気に変革されました。

IT重説の全面解禁も含め、インスタグラムやSNS、YouTubeなどを利用して情報を発信するのが一般化し、それにより順調に集客し実績をあげる不動産経営者が脚光を浴び時代の寵児となる。

そしてわが身を振り返れば、新聞折り込みやポスティングなど従来の集客方法を実践しても昔ほど効果が得られず、さりとて今更、従来の方法やノウハウを捨て新しい試みにチャレンジする気力も沸かない。

地場密着として地域に根差し、地元と共に成長してきた不動産業者は貴重ですが、前記のような時代変化に直面すると色々と考えてしまうようです。

このままでは古い時代の営業戦略や手法は近い将来、通用しなくなる。

そんな想いが去来するのかもしれません。

アンケートでは「事業の将来性がない」という項目がありますが、これを「自分の営業手法による事業に将来性がない」と、読み替えると腑に落ちるかもしれません。

手塩に育てた会社ではあるけれども廃業か、それとも志ある有能な人材を見つけて事業を承継し屋号を存続させていくか、このような悩みをもつ経営者が増加しています。

そもそも事業承継とは

現在において事業承継に注目が集まっているのは、日本全国における中小企業や小規模企業の経営者の約4割以上が65歳以上(中小企業庁調べ)という現実があります。

不動産,事業継承企業経営をおこなうバイタリティに溢れているとはいえ、勤め人なら定年退職時期に差し掛かり、また突然に体に変調をきたすなど、イザというときに社員が路頭にまようことを阻止する意味においても早めに事業承継の道筋を考えておく必要があります。

事業承継とは「会社経営を後継者に引き継ぐ」一連の手法についての言葉として使われていますが、我が子同様の会社を存続してもらうには後継者選びにも頭を悩ませるものです。

特に中小不動産業者は従業者の数もそれほど多くもなく、人数が少ないからといって後継者選びが簡単かというと、そうではありません。

身近に存在しているがゆえに、性格的なアラや、至らぬところが悪目立ちして「後継者とするにはちょっと……」と、頭を悩ませます。

まして中小の場合には社長がその会社の「顔」であることが多く、後継者選びが会社の存続に影響を及ぼすといっても過言ではありません。

ましてや大切な会社を託す後継者です、中途半端に事業承継するぐらいならば廃業したほうがよいのではと、弱気になっても仕方がありません。

具体的な後継者の選択について

事業を継承する後継者には大別して以下のような選択肢が考えられます。

・親族へ承継する。
・従業者から選択する。
・信頼のできる筋から紹介してもらい、いったん入社してもらった後に承継する
・M&Aで承継する。

それぞれに一長一短あることから、どれが一番優れているといったものでもありません。

インターネットで調べると、有償で事業承継サポートを行う企業の広告が数多く検出され、面倒なのでいっそのこと全てまかせてしまおうかと思うかもしれません。

ですが、少々お待ちください。

確かにM&Aによる後継者サポートを利用すれば、優秀な後継者が見つかる可能性は高くなりますが費用はそれなりに高額です。

それ以上に、外部から後継者を招き入れることが本当に自社にとって最適解であるか熟慮しなければなりません。

まず中所企業庁の情報を利用する

中小企業庁とは、1948年(昭和23年)に中小企業庁設置法に基づき設置された経済産業省の外局です。

設置目的が中小企業の健全な発達により国民生活の向上に寄与するとある通り、任務として13種の事務を取り扱うこととしており、具体期には中小企業の育成・発展・経営向上・各種相談などの他にも、事業承継を掲げています。

https://www.chusho.meti.go.jp/

事業承継を考えた場合、豊富な情報を公開をしている中小企業庁のホームページにアクセスし、情報収集することをお勧めいたします。

さまざまな支援金や白書・統計情報なども公開されていますし、もちろん事業承継にかんするマニュアルなども公開されています。

まとめ

不動産事業承継にかんする記事の第1回目として、現状の不動産業界の現状について解説しました。

連載記事の前段となるほんのさわり部分です。

事業承継で悩んでいるのはあなただけではありません。

多くの中小不動産経営者が、会社の存続について同じ悩みを抱えています。

次回以降の記事では、具体的な後継者を探す方法や利用を推奨できるM&A会社のご紹介、事業継承に関してのメリット・デメリット、税金など順を追って解説していきます。

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