本ページは建築基準法第42条第1号道路の基本と調査方法を解説いたします。
合わせて不動産仲介時に気を付けるべきポイントも紹介していますので、是非参考にしてください。
建築基準法第42条第1号道路とは
1号道路とは、道路法による道路で幅員が4メートル以上のものが該当します。
「道路法による道路」とは、国や地方自治体が管理する道路のことで、「国道」「県道」「市道」等の名称で呼ばれるものです。これらを総称して「公道」と呼ぶこともあります。
ただし、高速自動車道路等の自動車専用道路については、敷地が接していても接道扱いにはなりません。また、地下にある道路は、建築基準法上の道路としては扱われません。
1号道路の調査方法
建築基準法上の道路に該当していることを調べるには、地方自治体の建築指導をする部署(建築指導課など)で道路地図を閲覧するのが一般的ですが、1号道路に関しては、着色などによる表示がされていないことがあります。
1号道路は公道であるため、国や地方自治体の道路を管理している部署(道路管理課など)が、道路地図を保有し、閲覧に供しています。ここで、明示がなされ、その幅員が4メートル以上であれば、1号道路に該当します。
不動産の仲介で気をつけるポイント
1号道路は、道路管理課で管理をしている道路ですが、明示がなされていない場合は、独断で幅員を判断することは避けましょう。
特に、側溝などの構造物がない道路は、建築指導課に道路判定を依頼して、判断を委ねることになります。
建築基準法第42条1号から5号までの解説
今回ご紹介した建築基準法第42条1号道路以外にも道路の種類はたくさんあります。それぞれ詳細ページを設けておりますので合わせてご確認ください。
▼全部まとめた記事もあります▼
道路道路の種類と調査方法を解説【1号道路~5号道路まで】