不動産会社を開業するときに頭を悩ませるのが資本金の設定です。
立派な会社に見せるために資本金を大きくしたい方もいると思いますが、資本金は1000万円以下に設定するのが得策です。
今回は不動産会社を開業する際の資本金は1000万円以下に設定する理由をご紹介いたします。
Tips
【不動産開業】資本金は1000万円以下に設定する理由
- 初年度は消費税の納税義務なし
- 2年目も条件を満たせば消費税の納税義務なし
- 法人住民税が安くなる
1.初年度は消費税が免税される
資本金を1000万円以下に設定することで、初年度の消費税が免税となります。
つまり払わなくてよいのです。
これをうっかり資本金1000万円に設定してしまうと、初年度から消費税の納税義務が発生します。
ポイント消費税を上乗せした金額を受け取ることは問題ありません。免税となるので、そのまま利益として計上することができます。
消費税分といっても大きい金額を扱う不動産会社にとってはかなり大きな差が生まれます。
2.2年目も条件を満たせば消費税の納税義務なし
2年目も以下の条件いずれかを満たせば、消費税の納税義務がなくなります。
- 設立から6ヵ月間の売上げが1000万円以下
- 役員・従業員の当初6か月の給与支払い総額が1000万円以下
消費税も1年目・2年目合わせると何百万円単位になる会社も少なくありません。
3.法人住民税の額が変わる
細かい部分ですが、資本金を1000万円以下に設定すると法人住民税の納付額が変わってきます。
資本金 | 法人住民税 |
1000万円以下 | 7万円 |
1000万円以上 | 18万円 |
※【東京23区】従業者数が50人以下の会社の場合
資本金1,000万円以下では法人住民税7万円であるのに対し、1,000万円を超える企業は法人住民税が18万円かかります。
会社規模で11万円という金額は微々たるもののように感じますが、開業当初の会社にとってはかなり大きな差となります。
法人住民税は毎年発生しますので、なるべく資本金を1000万円以下にし、収める税金を少なくしましょう。
資本金999万円でも上記のメリットを受けることができます。
資本金の設定でどれくらい納税額が変わるのか計算します。
では資本金を1000万円以下にした場合、どの程度納税額が異なるのか。ざっくり計算しましたので、参考にしてください。
設定は下記の通りです。
- 売上5,000万円
- 仕入2,000万円
- 人件費1,000万円
- その他の経費が1000万円
- 純利益1000万円
金額 | 消費税額 | |
売上げ | 50,000,000円 | 4,000,000円 |
仕入れ | ▲20,000,000円 | ▲1,600,000円 |
人件費 | ▲10,000,000円 | ▲0円 |
経費 | ▲10,000,000円 | ▲800,000円 |
純利益 | 10,000,000円 | 1,600,000円 ↑資本金1000万以上だとこの額を納税する |
※人件費は消費税の対象外のため、消費税額は0円
上記のケースでは消費税が160万円となりますので、これを2年分とすると320万円の差がでます。
開業時に資本金を1000万円以下に設定するだけでこれだけ大きな金額差が生まれます。
不動産開業時の理想の資本金は300万円~500万円?
資本金を1000万円以下に設定するメリットはお分かりいただけたと思いますが、かといって資本金を少なく設定しすぎるのも取引先・お客様への見栄えがよくありません。
不動産会社を開業する際には300万円~500万円が多いようですので、この金額を目安にするとよろしいかと思います。
※不動産の開業資金は平均400万円掛かります。
不動産独立の開業資金はいくら?準備すべき初期費用をまとめて紹介
まとめ
資本金を1000万円以下にすることで税制上かなり大きなメリットを受けることができます。
最後になりますが、借り入れなど、無理して資本金を大きく見せることは絶対にNGです。
特に消費者金融・カードローンは信用情報に残りますし、融資の際、銀行からの見え方がかえって悪くなります。
開業当初は資本金を1000万円以下に設定し、賢く不動産会社を経営しましょう!
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