明治維新により天皇を中心とした国家体制となりましたが、財政基盤はきわめて脆弱であり、廃藩置県により失業した士族の不満が高まろうとしていました。
士族の不満は1877年(明治10年)の西南の役でピークを迎えます。そのような不安定な情勢のなか、政権にとり財政基盤構築に不可欠な税体系の改革が地租改正でした。
地租改正は単に税体系だけでなく、土地の私有権を確立し近代日本を形成する、社会システムの基盤ともなったのです。
税体系を大きく変えた地租改正
地租改正は「地所永代売買禁制の解禁により土地売買が可能に」で触れた、神田孝平が建議した「税法改革ノ議」と「田祖改革議」が思想的根拠になっています。
江戸時代までつづいた “年貢” は “玄米” による物納が主体で、年間収穫量から一定割合を税として藩主に納め、残った分で生活をしていました。
この方式では政府の歳入は、収穫量や米価変動の影響を受けやすく、また納税者は農民に限定されている不公平な制度でもありました。
神田孝平の提案は次のようなことが骨子となっています。
2. 課税対象を米の収穫量から所有する土地の価値に変更
3. 課税対象者は土地を所有する農民に加え商工業者や士族にも拡大
こうしてこれまで重税に苦しんだ農民は負担が軽減され、農民以外への課税により “税の公平感” が生まれるようになりました。
また農民にとっては田畑からの収穫量にかかわらず、税は一定額になったので、収穫が増えると収入も増え生産意欲が高まるという副作用も生まれたのです。
神田孝平は税の金納とともに土地に私的所有権を認め、所有し利用し処分することの可能な「資産」として、位置づける枠組みを作ろうと考えていたのでした。
こうして土地は自由に売買できる “モノ” となり、土地を活用して収益をあげたり、担保として事業資金を借りることや、売却して資金を得るなど現代と変わらない流通性を帯びるようになりました。
地租改正の手続き
地租改正をおこなうには次のプロセスが必要でした。
2. 権利関係を調査し所有者を確定
3. 土地の評価方法を策定し評価額(地価)を決定
4. 地価が記載され権利証の役割を担う「地券」の交付
5. 土地行政管理のための土地台帳と地図の作成
これらの作業を継続し、地租改正は明治6年から明治22年まで、16年間にもおよぶ国家事業となったのです。
特に土地の測量は「一筆測量」であり、たいへん手間と時間がかかったものでした。
現代のような「測量士」が存在する時代ではなく、農地は農民が自ら測量をおこなっており、実際の面積よりも少ない面積が地券に記載されるケースが多かったようです。
何故なら面積の少ないほうが、税金が安かったからです。
現代でも地籍調査されていない土地取引では、ずいぶん古い図面にもとづき売買されることがあります。
実測してみると土地の寸法が大きく違う “縄延び” が起こります。これは昔の測量技術の未熟さもありますが、税をごまかそうとしていた土地なのかもしれません。
壬申地券とは
1872年(明治5年)に最初の地券が発行されています。「壬申地券」といいますが、 “壬申” はこの年の干支である “みずのえさる、じんしん” を意味しています。
壬申地券は地租改正前に土地所有者に発行されました。地券には「地価」が記載され課税の根拠を明記していたのです。
地租改正前に発行した目的として、次の2点があったように思われます。
2. 土地の価格にしたがった課税方式に変わることを認識させる
壬申地券では1枚の地券に、同じ所有者が持つ複数の土地も記載されていました。しかし後に発行する「改正地券」では “一筆ごと” の地券に変わり、現代の権利証に近いものになっていきます。
農地と町地とで2種類の地券があり「郡村地券」と「市街地地券」に分かれていました。
郡村地券は所有権を表す証書のような意味合いがあった一方、市街地地券はこれまで無税であった土地に対し、課税されることを知らしめる納税通知のような意味合いがあったようです。
また壬申地券に記載された土地の面積は、以前の検地にもとづくもので不正確でしたが、地租改正にともなう一筆測量により書き換えられていきます。
現代もつづく「国土調査」は、この頃におこなわれた測量結果の更新作業ともいえるのでしょう。
地租改正により近代国家の基盤が形成
1873年(明治6年)に「地租改正条例」が制定され、一筆測量が開始されました。
1875年(明治8年)には市街地の税率が地価の3%と、郡村同様になります(それまでは1%の軽減税率)。
同年、市街地における税率の変更と一筆測量の結果にもとづく面積の更正や、一筆ごとに記載する新しい地券「改正地券」が発行されるようになりました。
こうして1889年(明治22年)まで、全国において地租改正の本格的な事業が展開されていったのです。その成果は次のようなものでした。
・土地の所有制度が確立した
・ 一筆ごとの売買が可能になり土地の流動性が高まった
・ 公的な地価の算定により取引価格が明確になった
地租は貴重な財政基盤
下図は明治10年以降の国税に占める地租の割合をグラフにしたものです。
引用:国土交通省「明治期からの我が国における土地をめぐる状況の変化と土地政策の変遷」
産業が発達しその他の税収が増えるにしたがい地租の割合は減少しますが、明治期前半の国家財政は地租に頼りきっていた状態であることがわかります。
土地所有制度の確立が近代化を促進
土地の所有者や面積などが明確になり、地券が発行され地券台帳としてまとめられました。地券台帳は1884年(明治17年)「土地台帳」へと様式を改めます。
そして1960年(昭和35年)に土地台帳は登記簿の表題部に反映され役目を終えます。
また地租改正事業が終了した1889年(明治22年)には「大日本帝国憲法」が公布されました。
この時選挙制度が創設され「直接国税15円以上を納税する25歳以上の男子」に選挙権が与えられました。いうまでもなく、この頃の納税者の大多数は「地主階級」です。
土地私有権の確立により、社会に対する地主階級の発言力や影響力が高まるようになりました。
地主は土地をただ遊ばせていては税金を納めるばかりです。土地を活用しなくてはなりません。
また土地を担保に事業資金を借りることも可能になっています。
明治20年代後半は日本が産業革命を迎える時代になるのです。
・北海道や九州で炭田が開発され足尾銅山や釜石鉱山の開発が進む
・鉄道網が発達し東京~神戸間の東海道本線が開通
大規模な工場を建設するには用地の買収も必要でした。鉄道網の構築には公共用地のための “土地収用制度” が整っていなければなりません。用地買収に際しては適正価格にもとづく “補償” も必要です。
このような社会システムを構築するために、「土地私有権の確立」が果たした役割は、計り知れないものがあったと考えられます。
日本の近代化は、神田孝平が描いた地租改正と土地私有制度からはじまった、といえるのではないでしょうか。
参考サイト
・国税庁「地租改正」
・ 国税庁「土地税制史」
・ 足利工業大学 簗瀬研究室「土地のサムライたち-近代的土地所有制度の成立と制度を支える人々―」
・ 国土交通省「明治期からの我が国における土地をめぐる状況の変化と土地政策の変遷」
・国税庁「壬申地券から改正地券へ」
・国立公文書館「明治の産業」