【図解】不動産業・宅建業の違いをわかりやすく解説

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  • 宅建業って何?
  • 不動産業と宅建業の違いは?

不動産業と宅建業は混同して語られがちですが、似て非なるものです。

本ページでは不動産業と宅建業の違いを難しい言葉を省いて図解しながら解説していきます。

宅建業の正式名称:宅地建物取引業

【図解】不動産業と宅建業の違い

結論からいうと、宅建業は不動産の売買・仲介・代理を行う事業者で、不動産業の中の一部を指します。(下図、オレンジ枠部分)

不動産業を営んでいる会社は全国に34万社あるとされていますが、宅建業を営んでいる会社は12万社。

不動産業全体の約35%が宅地建物取引業者となります。

どのように分類されているのかというと、おおまかには以下の表の通りとなります。

不動産業 宅建業 不動産売買 不動産を購入したり、消費者に直接販売する
不動産仲介・流通 不動産と売りたい人、購入したい人を探しマッチングさせる
不動産管理 賃貸マンションやアパート、土地の管理
不動産賃貸 不動産を所有し、貸し出すオーナーや大家

簡単に言うと、不動産の売買・仲介(一部開発)に携わる事業を行っている会社は宅建業の免許が必要となり、管理や賃貸物件を保有しているオーナーは宅建業には当てはまらないということになります。

宅地建物取引業の定義

宅建業法によると宅地建物取引業(=宅建業)は以下のように定義されています。

  • 自らが行う宅地や建物の売買や交換
  • 売買や交換、貸借をするときの代理や媒介

宅建業と聞くと売買のイメージが強いですが、みなさんの身近にある賃貸物件を紹介してくれる会社も宅建業に該当します。

不動産業界をさらに厳密にわけると下記のように分類されます。(オレンジ部分が宅建業に該当します。)

開発
売買 直接売買
代理
仲介
交換 直接交換
代理
仲介
貸借 直接賃貸※
代理
仲介
管理

直接賃貸はオーナーが仲介会社を通さずに借り手を探し、貸し出す行為を指しますが、直接賃貸に関しては宅地建物取引業には含まれません。

また開発は宅建業に含まれませんが、デベロッパー(開発)の多くは、分譲販売を行うため宅建業に該当する場合があります。

イメージ図(カラフルな部分が宅建業に該当します)

宅地建物取引業の概要

宅地建物取引業法が適用される不動産に関わる事業は、宅地と建物の売買・交換・貸借の取引に関することが対象です。

対象となる「宅地」は以下のような土地を指します。

1. 用途地域内の土地(農地であっても該当)はすべて対象となり、ただし、用途地域内の公共施設用地(道路・公園・河川・広場・水路)は対象外ですが、建物の敷地になる場合は対象となる
2. 用途地域外の土地(田・畑・池沼・山林・原野)であっても、建物の敷地になる場合は対象となる

また宅地建物取引業者は免許制になっており、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・複数の都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許
・ひとつの都道府県のみに事務所を設置する場合は知事免許

▶詳しく知りたい方は宅地建物取引業とは?概要から制定された経緯・今後の変化までをご覧ください。

【豆知識】宅建業法はあるけど、不動産業法はない

宅建業者の免許を取得した事業者は国土交通省管轄の宅建業法に則り事業を営む必要があります。

宅建業法では、

  1. 宅地建物取引業を営むものの業務の適正な運営を図る。
  2. 宅地・建物の取引の公正を確保する。
  3. 宅地建物取引業の健全な発達を促進する。

の3つを目的とし、業界全体の健全化を図っています。

宅建業法とはあくまでも宅地建物取引業者に適応される法律で、不動産業界自体を取り締まる不動産業法というのは存在しません。

豆知識として覚えておくのもよいでしょう。

余談ですが、不動産業法と検索すると「宅建業法」がHITします。

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まとめ

  • 宅建業者とは不動産業の中の一部を指す
  • 宅建業者は売買・仲介・代理を行う事業者
  • 宅建業者は国土交通省管轄の宅建業法に則る必要があり、免許が必要

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