離婚の際の財産分与、相続の際の遺産分割など、弁護士がクライアントから不動産の売却について相談を受ける場合は比較的多くあります。
その際、弁護士はクライアントに対して、仲介に入ってもらう不動産業者を紹介することになります。
では、弁護士がクライアントに紹介したくなる不動産業者には、どのような特徴があるのでしょうか?
この記事では、弁護士の目線から、「クライアントにこんな不動産業者を紹介したい!」と思えるポイントについて解説します。
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趣味は将棋。
弁護士がクライアントに紹介したくなる不動産業者とは?
1. メリットとデメリットを両方説明してくれる不動産業者
離婚や相続で揉め事になっているクライアントから依頼を受けている弁護士は、「クライアントに何とか納得してもらえる形で問題解決をしたい」と考えています。
また、弁護士が不動産業者に対してクライアントを紹介する際は、その実現に向けた「協力をしてほしい」という気持ちが強いです。
では、クライアントの納得を得るためにはどのような方法が有効なのでしょうか?
それは、クライアントに対して考えられるメリットとデメリットの両方を提示して、クライアント自身で何が最善の解決策なのかを考えてもらうということです。
クライアントとしても、自分で考えて出した結論であれば、どのような結果になっても納得感を得やすいでしょう。
弁護士は不動産業者に対して、そのための判断材料の提供を期待しています。
クライアントが検討をする過程で、助言を求められた場合には、親身になって答えてあげましょう。
「売却を実現したい」という不動産業者の都合ありきで、売却のメリットばかりを挙げて焚きつけるような不動産業者が仮にいたとしたら、クライアントの信頼を得ることは到底できないでしょう。
そのような場合、不動産業者を紹介した弁護士に対する不信感にも繋がってしまいますので、弁護士としては安心して紹介することができません。
弁護士の視点からは、フェアな目線でクライアントの相談に乗ってくれる不動産業者が魅力的に映るものです。
2. 契約書の内容をきちんと説明してくれる不動産業者
弁護士は、クライアントが案件に関して締結する契約書については、基本的にすべてチェックする必要があります。
当然、不動産業者がクライアントと締結する媒介契約書や、不動産の売買契約書もチェックの対象になります。
その際、不動産業者がクライアントに対して、事前に契約書の内容を正しくきちんと説明してくれていると、弁護士としては契約書のチェックや、クライアントへの説明が楽になります。
逆に、契約書の内容に不合理な点が多かったり、不動産業者がクライアントに対してロクに契約内容を説明していなかったりする場合もあります。
そうした場合には、弁護士が契約書にたくさんコメントや修正を加えたり、クライアントに対して契約書の内容を一から説明しなければならなかったりと、弁護士の手間が増えてしまいます。
そもそも、不動産の売買を媒介する不動産業者には、売買の成立前にクライアントに対して重要事項説明書を交付した上で、所定の事項を説明する義務があります(宅地建物取引業法第35条第1項)。
この宅建業者としての義務を果たす必要があるのは当然ですが、それに留まらず、契約書の分かりにくいところや、クライアントが疑問に思ったところがあれば、親身になって解説してあげるようにしましょう。
3. 離婚や相続の実情に通じている不動産業者
弁護士がクライアントを不動産業者に紹介するのは、離婚や相続など、一連の案件の一環として、ということになります。
そのため、不動産業者が離婚や相続の実情に詳しく、クライアントの置かれている状況を察した上で相談に乗ってくれるのであれば、弁護士としても安心して不動産業者をクライアントに紹介できます。
クライアントに対してより良い提案をするという観点からは、クライアント側の事情を良く理解するということが必要不可欠です。
弁護士から継続的に案件を紹介してもらいたいということであれば、弁護士が紹介するクライアントの典型的な悩みについての理解を深めておくと良いでしょう。
まとめ
これまで弁護士目線からクライアントに紹介したくなる不動産業者のポイントについて解説してきましたが、すべてのポイントに共通することは、「クライアント目線で親身になって相談に乗ってくれる不動産業者」が弁護士にとっては安心ということになります。
このことは、弁護士からの紹介案件に限らず、すべての案件において、不動産業者として良い仕事をするためには必要不可欠の要素でしょう。
その上で、特に弁護士からの紹介を受けやすくするためには、弁護士にとって良きビジネスパートナーとなることが重要です。
特に、弁護士が不動産業者に対して何を求めているかということを、この記事を参考にして理解していただければと思います。
可能であれば、弁護士に直接聞いてみるのも良いでしょう。
ぜひ、弁護士にとって相談しやすい不動産業者を目指してみてください。