専任宅建士が退職したらどうする?2週間以内の補充と変更届の手順を解説

「たった1人の専任宅建士が急に辞めることになった。何日以内に、何をすればいいのか」
専任の宅地建物取引士は、宅建業免許を維持するうえで欠かせない存在です。
とくに少人数の会社や新設法人では、1人の宅建士に依存しているケースが珍しくなく、その人が退職・休職・解任で不在になると、一気に経営上の緊急事態に陥ります。
ここで多くの人が混乱するのが「いつまでに何をすればいいのか」です。
ネット上の解説でも「2週間以内に届出」と書かれていることがありますが、これは正確ではありません。
正しくは「2週間以内の補充」と「30日以内の変更届」という別々の期限があります。
この記事では、専任宅建士が抜けたときの正しい対応を、根拠条文に基づいて整理し、不在中にやってはいけないこと、後任が見つからない場合の選択肢まで実務目線で解説します。
専任性そのものの考え方は別会社の役員でも専任宅建士になれるかもあわせてご覧ください。
専任宅建士が不在になると何が起きるか
宅建業者は、事務所ごとに業務に従事する者5人につき1人以上の専任宅建士を置く義務があります(宅建業法第31条の3第1項)。
専任宅建士がいなくなれば、この設置基準を満たさない状態になり、放置すれば指導・業務停止、最悪の場合は免許に関わる問題に発展します。
見落とされがちですが、不在を放置する最大のリスクは免許更新ができなくなることです。
免許の有効期間は5年で、更新時に専任宅建士が不在だと更新申請が通りません。「取引さえしなければ大丈夫」と不在のまま放置していると、更新のタイミングで事業継続そのものができなくなる恐れがあります。
「2週間以内の補充」と「30日以内の変更届」は別物
ここが本記事で最も重要なポイントです。
専任宅建士が欠けたときの期限は2つあり、混同されがちなので正確に押さえてください。
| やること | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 専任宅建士の補充(必要な措置) | 欠員発生日から2週間以内 | 宅建業法第31条の3第3項 |
| 変更届の提出 | 変更があった日から30日以内 | 宅建業法第9条 |
つまり、「2週間」は届出の期限ではなく、後任を補充して設置基準に適合させる措置の期限です。
法第31条の3第3項は「既存の事務所等が(設置基準に)抵触するに至ったときは、2週間以内に、適合させるため必要な措置を執らなければならない」と定めています。
そのうえで、補充による変更が生じたことを30日以内に免許権者へ届け出る、という2段階です。
「2週間以内に届出すればいい」と覚えていると、補充自体を後回しにしてしまい、2週間を過ぎて基準違反の状態が続く、という危険な誤解につながります。
まず2週間以内に後任を確保するのが先決だと理解してください。
専任宅建士の不在中にやってはいけないこと
1. 新たな媒介契約・売買契約の締結
重要事項説明(35条書面)や契約書への記名(37条書面)には宅建士の関与が必須です。
専任宅建士が不在の状態でこれらの契約を進めると、違法な取引と判断される恐れがあります。
「2週間の猶予がある=その間も取引してよい」ではない点に注意してください。
届出の期限と、取引できるかどうかは別の問題です。
2. 退職した宅建士の名義を使い続ける
すでに退職した宅建士が関与したかのように書類を作成・説明すれば、虚偽表示として重大な法令違反になります。退職者の名前で重要事項説明を行うことはできません。
3. 専任宅建士が在籍していると装う表示
退職済みなのに、事務所の標識やホームページに「専任宅建士◯◯在籍」と表記し続けるのは、宅建業法や不当表示の観点から問題になります。
標識の記載は速やかに更新する必要があります。
標識の取り扱いは宅建業者票(標識)の掲示ルールを確認してください。
退職から再登録までの対応フロー
退職日(専任資格を失った日)を記録し社内共有
この日が2週間・30日の起算日になります。代表者がすぐに対応に着手します。
2週間以内に後任の専任宅建士を補充
採用・配置を急ぎます。即日配置が難しいことも多いため、日頃からの備えがものを言います。
30日以内に変更届を提出
免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)へ専任宅建士の変更届を出します。
新任者の登録番号・氏名・宅建士証の写しなどが必要です。
様式・必要書類は自治体ごとに異なるため、管轄窓口で確認してください。
なお保証協会に加入している場合は、協会への届出も必要です。
後任の専任宅建士が見つからない場合の選択肢
外部の宅建士の採用・提携を検討する
すぐに後任が見つからない場合、外部の宅建士と契約する方法もあります。
ただし専任である以上、常勤(通常の営業時間に勤務)・他社と兼務がない・実際に業務へ関与している、という条件を満たす必要があります。
業務委託契約だけで実態が伴わないと、名義貸しと同様に扱われるリスクがあるため注意してください。
詳しくは宅建士の名義貸しはなぜNG?で解説しています。
社内の有資格者を登録実務講習で専任化する
社内に宅建試験の合格者がいて未登録の場合、登録実務講習(2日間)を受ければ登録が可能です。
自社に合格者がいるなら、登録までの流れを早急に進めるのが現実的な選択肢になります。
専任宅建士の退職に関するよくある質問
欠員発生日から2週間以内に後任を補充する必要があります(法第31条の3第3項)。そのうえで、変更があった日から30日以内に変更届を提出します。「2週間=届出」ではなく「2週間=補充」である点に注意してください。
いいえ。2週間は補充の期限であって、取引の可否とは別です。専任宅建士が不在の間は、重要事項説明や契約など宅建士の関与が必要な取引を進めてはいけません。
認められません。専任宅建士は常勤・実務従事が前提です。登録だけして実務に着手しないのは違反と判断され、名義貸しと疑われる原因にもなります。
設置基準違反として指導・業務停止の対象になり得るほか、免許更新時に専任宅建士が不在だと更新ができません。事業継続そのものに関わるため、放置は禁物です。
その事務所に常勤・専従できるなら可能です。1人の宅建士に依存するリスクを避けるため、代表者の資格取得や複数名の確保を日頃から検討しておくと安心です。
まとめ|「2週間で補充」を起点に動く
専任宅建士の退職は、宅建業免許の根幹に関わる緊急事態です。
正しい対応は、欠員発生日から2週間以内に後任を補充し、30日以内に変更届を提出すること。
「2週間以内に届出すればいい」という誤解が最も危険で、まず補充を急ぐのが先決です。
不在中は宅建士の関与が必要な取引を止め、標識やHPの表記も速やかに更新します。
少人数経営では宅建士1人への依存が最大のリスクです。
複数の宅建士を確保する、社内での資格取得を促す、外部支援も視野に入れる
こうした備えを平時から進めておくことが、いざというときに事業を止めないための保険になります。
専任宅建士の確保や免許維持の全体像は宅建業免許の取得方法もあわせて確認してください。
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