宅建士登録に必要な「実務経験2年」の算入基準!総務や経理部門、補助的業務は対象外?

宅地建物取引士の資格試験に見事合格!
しかし、すぐに宅建士証をもらって重要事項説明ができるわけではありません。
宅建士として都道府県知事の登録を受けるためには、原則として「2年以上の実務経験」が必要です。
このとき、「うちの会社は不動産屋だけど、私の部署は経理部門。
「これも実務経験に入るの?」「事務のアルバイト期間もカウントできる?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、宅建士登録に必要な実務経験の算入基準について、対象となる業務とならない業務の違いや、期間の計算ルールを、知識がない初心者にもわかりやすく噛み砕いて解説します!
結論!宅建士の登録には「顧客と直接関わる実務経験」が2年以上必要
結論から言うと、宅建士の登録に必要な実務経験として認められるのは、免許を受けた不動産会社で「顧客への説明」や「物件の調査」など、具体的な取引に直接関わった経験のみです。
これは、車の運転免許を取るための教習所に例えると、「実際に教習車に乗って路上を運転した時間(実技)」だけがカウントされ、「助手席に座って見ていた時間」や「教習所の受付で働いていた時間」は運転経験として認められないのと同じです。
【メリット・デメリット】
この厳格なルールがあることで、宅建士として登録された人が「現場のリアルな取引を理解している本物のプロ」であることが保証され、消費者が安心して取引を任せられるという業界全体のメリット(得)があります。
一方で、不動産会社で働いていても部署によってはいつまで経っても登録の要件を満たせず、別途お金と時間をかけて「実務講習」を受けなければならないというデメリット(負担)があります。
実務経験に算入できる業務とできない業務(一覧表)
同じ不動産会社で働いていても、お客様と直接接点のない管理部門や、単なるアシスタント業務は実務経験としてカウントされません。
国土交通省のガイドラインに基づく判断基準は以下の通りです。
| 業務の内容 | 実務経験への算入 | 具体例 |
|---|---|---|
| 具体的な取引に関する業務 | 算入できる(対象) | 顧客への物件説明、物件の現地調査、契約業務など |
| 一般管理部門での業務 | 算入できない(対象外) | 総務、人事、経理、財務など, |
| 補助的な事務・顧客と接しない業務 | 算入できない(対象外) | 受付、秘書、単なるデータ入力などの補助作業, |
総務や経理、受付などの補助的業務は対象外!
一般管理部門(つまり、会社の組織を裏から支える総務や人事、お金の管理をする経理などの部署のこと)に所属していた期間や、受付・秘書といった顧客と直接の接触がない部門、単なる補助的な事務に従事した期間は、実務経験に算入しないのが適当とされています。
【メリット・デメリット】
実務経験の範囲を「直接の取引業務」に限定することで、名ばかりの経験で資格を取得するペーパー宅建士を防げるという得があります。
しかし、異動で営業部門から経理部門に移った場合、経理部門での期間はカウントがストップしてしまうため、会社側で従業員のキャリアプランと資格取得のスケジュールを慎重に調整しなければならないというデメリット(管理上の注意点)が生じます。
実務経験の期間計算ルール!試験合格前の経験もカウントできる?
実務経験の期間は月単位で計算され、宅建試験に合格する前の期間であっても経験としてカウントすることができます。
これは、プロスポーツ選手になるための実績づくりにおいて、「プロテストに受かった後の試合」だけでなく、「テストに受かる前の見習い期間の試合」も公式な実績として評価してもらえるのと同じような仕組みです。
【メリット・デメリット】
試験合格前の期間も算入できるルールがあることで、長年不動産営業として頑張ってきた人が試験に合格した場合、すぐに実務経験を証明して宅建士としてスピーディーにデビューできるという大きなメリット(得)があります。
まとめ
結論として、宅建士として都道府県知事の登録を受けるための「実務経験2年」に算入できるのは、不動産会社において「顧客への説明」や「物件の調査」など、具体的な取引に直接関わる業務を行った期間だけです。
同じ不動産会社での勤務であっても、総務や経理などの一般管理部門、受付や秘書といった顧客と直接接触しない部門、単なる補助的な事務作業の期間は対象外となります。
実務経験の期間は月単位(20日で1ヶ月換算)で計算され、試験に合格する前の経験もカウント可能です。
実務経験証明書を作成する際は、ご自身の従事していた業務内容が基準を満たしているか、しっかりと確認して手続きを進めましょう。
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