宅建業法の「37条書面(契約書)」と「35条書面(重要事項説明書)」の違いとは?

不動産営業において、契約手続きのメインイベントとなるのが書類の作成と交付です。
しかし、実務を始めたばかりの方の中には、「35条書面(重要事項説明書)」と「37条書面(契約書)」がなぜ二つも必要なのか、それぞれの法律上の違いは何なのか、あいまいに覚えている方もいるのではないでしょうか。
宅建業法(つまり、不動産取引を安全で公正に行うための法律のこと)では、この二つの書面の役割やタイミング、記載事項を明確に区別しています。
この記事では、35条書面と37条書面の違いについて、知識がない初心者にもわかりやすく噛み砕いて解説します!
結論!35条書面は「購入前の説明書」、37条書面は「購入後の約束の証拠」
結論から言うと、35条書面はお客様が契約するかどうかを判断するための「物件の取扱説明書」であり、37条書面は契約が成立した後に「誰がいついくら払うのか」を記録する「レシートや予約確認書」のようなものです。
35条書面(重要事項説明書)がないと、お客様は「こんな欠陥があるなんて知らなかった!」と後悔するかもしれませんし、37条書面(契約書)がないと、「言った言わない」「いつ引き渡すのか決めていない」というトラブルになってしまいます。
【メリット・デメリット】
この二つの書面のルールがあることで、お客様は契約前にリスクを完全に把握でき、契約後も確かな証拠を手元に残せるため、安心して高額な取引ができるという絶大な得(メリット)があります。
一方で不動産会社にとっては、二つの膨大な書類をそれぞれ法律のルールに従ってミスなく作成し、適切なタイミングで交付しなければならないという事務的な手間(デメリット)がかかります。
比較でわかる!35条書面(重説)と37条書面の違い一覧表
結論から言うと、二つの書面は「交付するタイミング」と「宅地建物取引士(つまり、試験に合格し都道府県知事から登録を受けた不動産取引の専門家のこと)がすべきこと」に大きな違いがあります。
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| 交付のタイミング | 契約が成立するまでの間 | 契約が成立したとき(遅滞なく) |
| 交付の目的 | 契約するかどうかの判断材料の提供 | 契約内容の確定と証拠残し |
| 宅建士の説明義務 | 絶対に必要(説明しなければならない) | 不要(説明の義務はない) |
| 宅建士の記名義務 | 絶対に必要 | 絶対に必要 |
交付のタイミングと目的の違い
35条書面は、お客様が「やっぱり買うのをやめようかな」と引き返せるように、必ず契約成立「前」に渡して説明します。
37条書面は、お互いの合意が取れて契約が成立した「後」に、遅れずに(遅滞なく)交付します。
宅地建物取引士の役割の違い
35条書面は、宅地建物取引士が自ら宅地建物取引士証を提示して、お客様に直接説明をしなければなりません。
37条書面は、作成された書面に宅地建物取引士が記名をすればよく、お客様への読み上げや説明をする法律上の義務はありません。
実務で気をつけたい!それぞれの記載事項の特徴
結論から言うと、35条書面は「物件のスペックや制限」を中心に書き、37条書面は「お金の支払い時期や引き渡し時期」を中心に書きます。
35条だけに書くこと、37条だけに書くこと
35条書面には書くけれど37条書面には書かなくてよいこと(飲用水やガスの整備状況など)や、逆に、37条書面には必ず書くけれど35条書面には書かないこと(当事者の氏名・住所、引渡しの時期など)があります。
ただし、代金の額や、契約の解除に関する事項、違約金などは、両方の書類に記載する必要があります。
実務では、この「かぶっている項目」の内容が二つの書面で矛盾しないように作成することが非常に重要です。
まとめ
結論として、宅建業法における35条書面(重要事項説明書)は契約前に物件の重要なお知らせをお客様に説明するためのものであり、37条書面(契約書)は契約成立後にお互いの約束事を記録として残すためのものです。
35条書面は宅地建物取引士による「記名」と「説明」の両方が必須ですが、37条書面は宅地建物取引士の「記名」のみが義務付けられており、説明義務はありません。
それぞれの書類の目的と記載事項の違いをしっかりと頭に入れ、お客様に安心してもらえる正確でスムーズな契約業務を行いましょう!
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