重要事項説明・契約書作成【不動産取引の落とし穴】本人確認の徹底が求められる理由日頃、不動産業務に従事されている皆さんには、本人確認の重要性について改めて説明する必要はないでしょう。しかし、Netflixでド
トラブル・クレーム対応【主観で異なる臭気の問題】不動産取引における悪臭問題の判断基準について最近、各地で古民家を住み継ぐ地域プロジェクトが各地で開催されるなど、古民家に対する関心が高まっています。 日本の古い木造
法改正・最新ルール【重要】国土交通省が推奨する4号特例廃止に伴う不動産業者の説明責任令和7年(2025年)4月から、建築確認審査の対象となる建築物の規模が見直され、いわゆる『4号特例』が廃止されます。 4号特例とは、
経営戦略・効率化【報酬アップを目指して!】媒介報酬以外の収益を生む不動産コンサル活用法令和6年7月1日に、空家等に係る媒介報酬規制が見直されました。この改正に伴い、国土交通省は宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約
住宅ローン・資金計画【知識の習得か外部委託か!】住宅ローンに関し不動産営業が直面する課題と選択肢最近、住宅ローン手続きの代行サービスを提供する会社が増加しています。不動産営業の主な業務は物件売買や賃貸住宅の媒介ですが
採用・人材育成不動産営業はホスト上がり、キャバクラ嬢上がりの方が活躍しがちだと聞きましたが本当ですか?不動産業界でご活躍のあなた、こんにちは。 株式会社レコの梶本幸治です。 今回は「不動産営業はホスト上がり、キャバクラ嬢上が
民法・借地借家法・周辺法【親族間の不動産取引を理解する】覚えておきたい使用貸借・売買・相続・贈与のポイント一定期間以上不動産業に従事していると、親族間の不動産取引に関する相談を受ける機会が増えます。 実務上で多いのは、使用貸借
トラブル・クレーム対応【無断駐車の対応は慎重に】レッカー移動が招いた損害賠償トラブル大型店舗やコンビニエンスストアなどに限らず、分譲や賃貸マンションでも問題となるのが無断駐車です。しかし、法人や個人の敷地
トラブル・クレーム対応【ジェンダー理解の不足が招くトラブル】LGBT入居不可問題の背景2024年10月2日、朝日新聞は福岡市内の不動産会社が賃貸物件資料に「LGBT不可」と記載していたケースが複数で確認されたと報じました
ニュース・市況・統計【移住促進のキッカケとなるか】国土交通省が農地付き空き家の手引を公開2024年7月1日に宅地建物取引業法第46条に関し大臣告示が行われ、物件価格800万円以下の低廉な空家等に対する媒介報酬が引き上げられ
民法・借地借家法・周辺法【セーフティーネット住宅に関する疑問】利点と課題を徹底解説「高齢者の4人に1人以上が、年齢を理由とした賃貸住宅への入居拒否を経験している」という調査結果が、株式会社R65(本社:東京都
法改正・最新ルール【改正景品表示法施行で厳格化が進む】それでも減らない「おとり広告」の実態「おとり広告」は業態によらず、景品表示法第5条第3号で禁止されています。具体的には、商品やサービスが利用・購入できないにも
トラブル・クレーム対応【裁判結審率は過半数に満たない!】不動産業者が提供すべき問題解決への選択肢不動産コンサルタント業務として筆者が受ける相談には、業者とのトラブル、住宅ローンの支払困窮、離婚時の財産処分、境界問題や
ニュース・市況・統計【顧客ニーズを把握せよ!】戸建て注文住宅の最新調査結果が明らかにする実態都心部における土地価格の高騰に加え、建築資材と人件費も上昇し、新築物件の価格は依然として上昇を続けています。「不動産経済
重要事項説明・契約書作成【把握できていますか?】契約不適合責任の免責条項が万全ではない理由先日、「築後30年以上経過した中古住宅だったため、契約不適合責任については責任制限条項を設けて契約しました。しかし、引渡後
採用・人材育成新規に不動産営業を募集しようと思ますが、どんな経歴・年齢の人がお勧めですか?不動産業界でご活躍のあなた、こんにちは。 株式会社レコの梶本幸治です。 今回は「新規に不動産営業を募集しようと思ますが、ど
ニュース・市況・統計【最速!】2024年「不動産の日アンケート」結果から見る消費者の多様化と省エネ志向近年、IT最大手のGoogleがテレワークの実質的な廃止を公表するなど、コロナ禍で広まったテレワークの在り方が再び議論の的になって
トラブル・クレーム対応【地面師詐欺はドラマの世界だけではない】覚えておきたい詐欺被害を防止するための方法不動産業者である皆さんは、Netflixで話題となった『地面師たち』をご覧になった方も多いのではないでしょうか。 このドラマは、2017
トラブル・クレーム対応【原状回復トラブルは減少したのか?】ガイドライン制定後の動向を探る「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が初めて策定されたのは1998年(平成10年)です。その後、2004年(平成16年)と2011年(
民法・借地借家法・周辺法【しらなかったでは済まされない】不動産業者なら確実に抑えておきたい消費者契約法について「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」という定めは、不動産業者であれば誰もが理解しているはずの基本的な法理です。しか
民法・借地借家法・周辺法【財産分与審判前に立退きさせることは可能ですか?】ある相談者からの質問不動産の売却理由は人それぞれですが、離婚が理由であるケースも少なくありません。 私たち不動産業者は、離婚に関する法律相談