【宅建業法】不動産のクーリング・オフはいつまで可能?「8日間」の起算日と書面通知のルール

【宅建業法】不動産のクーリング・オフはいつまで可能?「8日間」の起算日と書面通知のルール

不動産取引において、お客様が冷静な判断ができない場所で契約してしまった場合に契約を白紙に戻せる「クーリング・オフ」。

しかし、宅地建物取引業者(つまり不動産会社ということ)の営業担当者のなかには、「契約日から8日間?それとも別の基準がある?」「電話でキャンセルと言われたらどうする?」など、具体的な期限や手続きのルールについて不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、宅地建物取引業法(つまり不動産業界のルールブックということ)に基づくクーリング・オフの「8日間」の起算日や書面通知のルールについて、初心者にもわかりやすく噛み砕いて解説します。

結論から言うと?クーリング・オフの期限とルールのキホン

結論として、不動産のクーリング・オフ(つまり契約を無条件で白紙に戻せる制度ということ)は、「不動産会社からクーリング・オフができる旨とその方法を書面で告げられた日から数えて8日間以内」であれば可能であり、キャンセルの申し出は「必ず書面で行う」というルールです。

これは、通信販売の「返品保証」に例えるとわかりやすいでしょう。

商品を売る側が「商品到着から8日以内なら返品できますよ」と書かれた説明書をお客様に渡して初めて、その返品期間のカウントダウンが始まります。

そして、返品したい場合は「言った、言わない」のトラブルを防ぐために、電話ではなく必ず返品カード(書面)を送る必要があるのと同じ仕組みです。

いつまで可能?「8日間」の起算日とは

不動産のクーリング・オフの期限は「8日間」と法律で決められていますが、実務で最も間違いやすいのがその起算日(つまり日数を数え始める最初の日ということ)です。

起算日は「書面で告げられた日」から

宅建業法第37条の2では、クーリング・オフができる期限を「申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき」と定めています。

  • 契約した日や物件を見た日が起算日になるわけではない。
  • 「クーリング・オフができます」という内容を「書面」で告げた日が1日目となる。
  • 例えば、10月1日に書面で告げた場合、10月8日がいっぱい(23時59分まで)が期限となる。

単に口頭で「8日以内ならキャンセルできますよ」と伝えただけでは、カウントダウンは始まりません。

必ず法定の事項が書面を通じて告げられる必要があります。

もし書面で告げられていなかったら?

では、不動産会社がうっかりしていてクーリング・オフができる旨の書面を渡し忘れていた場合はどうなるのでしょうか。

答えは「8日を過ぎても、クーリング・オフが可能」となります。

お客様は制度について適法に知らされていなかったのですから、何日経ってもペナルティなしで契約を解除できます。

ただし、お客様が当該宅地や建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払ったときは、取引が完全に終わったとみなされてクーリング・オフできなくなります。

クーリング・オフの方法は「書面通知」が鉄則

お客様がクーリング・オフを利用して買受けの申込みの撤回等(つまり契約のキャンセルということ)を行う場合の手続きにも、厳格なルールがあります。

通知の効力は「発した時」に生じる

クーリング・オフの申し出は、必ず書面で行わなければなりません。

電話や口頭でのキャンセルは法律上のクーリング・オフの手続きとしては認められていません。

そして、この書面によるキャンセルの効力は、書面を発した時(つまりポストに手紙を投函した日や内容証明郵便を発送した日ということ)に生じます。

これを法律用語で「発信主義」と呼びます。

状況クーリング・オフは有効か
お客様が8日目にポストに投函し、不動産会社に届いたのは10日目だった有効(発した日が8日目以内だから)
お客様が8日目に電話で「キャンセルする」と伝え、書面は送らなかった無効(書面で行っていないから)

つまり、不動産会社に郵便が届いた日が8日を過ぎていたとしても、お客様が郵便局で発送した日付が期限内であれば、キャンセルを受け入れなければなりません。

クーリング・オフが行われた場合、不動産会社は受領した手付金等の金銭を速やかに全額返還する義務があります。

また、損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。

買主に不利な特約はすべて無効

不動産会社が「うちの会社はクーリング・オフの場合でも、書面が当社に到着した日で判断します(到達主義)」といった特約を結ばせたとしても、宅建業法では「申込者等に不利な特約は無効とする」と定められています。

お客様の権利を奪うような独自のルールは一切通用しません。

「8日間」を過ぎてもキャンセルできるケース

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、8日間を経過した後の扱いについても触れられています。

8日間を経過した場合にはクーリング・オフ制度の適用がなくなりますが、これは「もはや申込みの撤回や締結された契約の解除ができなくなるという意味ではなく、その場合には、民法の原則や消費者契約法(つまり消費者を守るための一般的なルールの法律ということ)に基づく申込みの撤回又は契約の解除によることとなる」とされています。

つまり、クーリング・オフという「無条件の特別キャンセル」の期間が過ぎたというだけであり、もし不動産会社の営業方法に問題があったり、別の正当な理由があったりする場合には、他の法律を根拠にして契約が解除される可能性があるということです。

このルールがあるメリット・デメリット

クーリング・オフの期間や書面通知のルールがあることには、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

お客様側

書面でしっかりと権利を知らされてから考える時間が与えられるため、冷静な判断ができます。

また、書面を「発した時」にキャンセルが成立するため、不動産会社に居留守を使われて期限切れにされるような被害を防ぐことができます。

業者側

「書面で通知を受け取る」という形に残る明確なルールがあるため、後になって「あの時電話でキャンセルすると言った」「いや聞いていない」といった言った言わないの水掛け論になるのを防ぐことができます。

デメリット

業者側

お客様に書面で告知をした日から8日間は契約が確定せず不安定な状態が続くため、その間に他の希望者が現れても販売を進められないという営業上のロスが発生するリスクがあります。

また、告知を忘れるといつまでも無条件キャンセルの対象となってしまいます。

まとめ:期限と手続きを正しく理解し、誠実な取引を

宅建業法における不動産のクーリング・オフは、適用される期間と手続きの方法が明確に定められています。

  • 起算日は「クーリング・オフできる旨とその方法を書面で告げられた日」である。
  • 書面で告げられていない場合は、引渡しと代金完済が完了するまでキャンセル可能である。
  • キャンセルの申し出は必ず「書面」で行う必要がある。
  • 書面の効力は、不動産会社に届いた日ではなく「お客様が発送した日(発した時)」に生じる。

不動産営業の最前線では、決まりかけた契約がキャンセルされるのは辛い経験です。

しかし、お客様に不利な特約を結ばせたり、ルールを無視したりする行為は法律違反となり、会社の信用を大きく失います。

ルールを正しく理解し、いつでも正々堂々と誠実な取引ができるプロフェッショナルを目指しましょう。

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免責事項

本記事は、「宅地建物取引業法」および国土交通省の「解釈・運用の考え方」の概要を、実務に携わる方向けに分かりやすく要約・解説したものです。正確な情報提供に努めておりますが、法令の厳密な定義や例外規定をすべて網羅しているわけではありません。最終的な法解釈や、お客様との個別具体的な取引における適法性のご判断につきましては、ご自身の責任において法令の原文を直接ご確認いただくか、行政機関・弁護士等の専門家へご相談いただきますようお願いいたします。

監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川 竜介
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