保証協会と営業保証金の違いは?費用・手続きと選び方を宅建士が解説

「宅建業免許は取れたのに、まだ営業できないと言われた。保証協会と営業保証金、どちらを選べばいいのか」
宅建業免許を取得しても、それだけで営業を始められるわけではありません。
営業を開始するには、「営業保証金の供託」か「保証協会への加入」のいずれかを完了させる必要があります。
ここで多くの開業者が直面するのが、本店だけで1,000万円の営業保証金か、それとも保証協会か、という資金面の大きな選択です。
結論を先に言えば、不動産会社のほとんどは保証協会を選びます。
営業保証金の供託は全体のごくわずかです。
この記事では、営業保証金と保証協会の違いを費用・手続きの両面から比較し、それぞれのメリット・デメリット、保証協会の加入手続きの流れまでを実務目線で解説します。
免許取得からの全体像は宅建業免許の取得方法もあわせてご覧ください。
営業開始には「保証制度」への対応が必須
宅建業法では、免許を取得した事業者が実際に営業を始めるには、次のいずれかで消費者保護のための保証制度に対応しなければなりません。
- 営業保証金を供託する
- 保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する
どちらも「不動産取引で損害を受けた消費者に補償を行う」という目的は同じです。
違うのは、仕組み・必要資金・手続き方法です。
営業保証金とは
営業保証金は、事業者が自ら一定額の現金を法務局に供託する制度です。
万が一トラブルで損害賠償義務を負った場合、このお金から被害者へ弁済されます。
| 営業所 | 供託額 |
|---|---|
| 本店(主たる事務所) | 1,000万円 |
| 支店ごと | 500万円(追加) |
本店のみでも1,000万円という大きな資金が必要です。供託金自体は預けているだけで自社の資産として扱える(廃業時などに返還される)一方、初期にこれだけの現金を寝かせる負担は重く、中小・個人開業には現実的に厳しい選択肢です。
法務局での供託手続きも煩雑で、支店が増えるごとに追加供託が必要になります。
保証協会とは
保証協会は、国土交通大臣が指定する公益法人で、営業保証金を供託する代わりに加入できる制度です(宅建業法第64条の2)。
主に次の2団体があり、どちらか一方にのみ加入できます。
加入すると営業保証金の供託が免除され、代わりに弁済業務保証金分担金を納付すれば営業できます。
分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所は1か所につき30万円です。
保証協会加入にかかる費用の実際
注意したいのは、納めるのは分担金60万円だけではないという点です。
保証協会への加入は業界団体(全宅連・全日)への入会とセットで、入会金や年会費なども必要になります。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 弁済業務保証金分担金 | 60万円(返金されない性質) |
| 業界団体への入会金 | 30万円前後(例:約31万円) |
| 年会費・その他 | 協会・地域により変動 |
これらを合計すると、開業時の保証協会加入には概ね150万〜200万円程度が必要になるのが実態です。
「分担金60万円だけで済む」と誤解して資金計画を立てると不足するため注意してください。それでも営業保証金1,000万円と比べれば、資金負担は大幅に軽くなります。
加えて、会員向けサポートや研修、レインズへの登録がスムーズになるといった利点もあります。
一方デメリットは、分担金60万円は返ってこない性質であること、年会費や事務手続きが継続的に発生すること、協会ごとにルールやサービスに差があることです。
営業保証金と保証協会の違い
| 項目 | 営業保証金 | 保証協会加入 |
|---|---|---|
| 初期費用(本店のみ) | 1,000万円 | 約150〜200万円 |
| 返還の可能性 | 原則返還される | 分担金60万円は返金されない |
| 手続き先 | 法務局 | 保証協会(全宅 or 全日) |
| 手続きの手間 | 自分で供託、煩雑 | 協会がサポート |
| 支店追加時 | 1支店ごとに500万円 | 分担金は1支店ごとに30万円 |
| その他 | 全額を資産計上できる | 会費が継続発生、研修等のサポートあり |
不動産会社のほとんどは保証協会に加入しており、営業保証金を供託する事業者はごくわずかです。
資金を1,000万円も寝かせられる事業者は限られるため、現実的な選択肢は保証協会というのが実情です。
保証協会への加入手続きの流れ
宅建業免許を取得する
保証協会への加入は免許取得後に行います。申請中はまだ加入できません。
加入する協会を選ぶ
全宅連(ハト)か全日(ウサギ)のどちらか一方を選びます。サービス内容や費用、入会の締切日が異なるため、地域の支部に問い合わせて比較するのがおすすめです。
入会申込と必要書類の提出
入会申込書、登記事項証明書(法人)、免許通知書の写し、代表者の身分証明書・略歴書、事務所の賃貸契約書・写真などを提出します。
分担金・入会金などの納付
弁済業務保証金分担金60万円に加え、入会金・年会費を納付します。
協会が供託手続きを代行
加入が完了すると、保証協会が手続きを行い、営業開始の準備が整います。
標識・報酬額表を掲示して営業開始
宅建業者票と報酬額表を事務所に掲示して、正式に営業を開始できます。掲示物は宅建業者票(標識)の掲示ルールを参照してください。
入会には協会ごとに月数回の締切日が設定されているため、免許申請と並行して計画的に進めないと、免許は下りたのに保証協会の入会が間に合わず営業開始が遅れる、ということが起こります。
開業日から逆算してスケジュールを組んでください。
保証協会と営業保証金に関するよくある質問
資金に特別な余裕がなければ保証協会が現実的です。営業保証金は本店だけで1,000万円必要なのに対し、保証協会は総額150〜200万円程度で済みます。実際に大多数の不動産会社が保証協会を選んでいます。
いいえ。分担金60万円のほかに、業界団体への入会金(30万円前後)や年会費などがかかり、開業時の総額は概ね150〜200万円程度になります。資金計画では分担金だけで考えないよう注意してください。
どちらか一方にのみ加入できます。費用やサービス、地域でのシェアに差があるため、営業エリアの支部に問い合わせて比較するのが確実です。
弁済業務保証金分担金(60万円)は、加入している間は預けている扱いですが、入会金は返金されません。営業保証金が原則返還されるのとは性質が異なります。
免許取得後ですが、協会の入会締切日が月数回と限られるため、免許申請と並行して準備し、開業日から逆算して動くことが重要です。間に合わないと営業開始が遅れます。
まとめ
宅建業の営業を始めるには、営業保証金の供託(本店1,000万円)か、保証協会への加入(総額150〜200万円程度)のいずれかが必要です。
資金負担の差は大きく、圧倒的多数の不動産会社が保証協会を選んでいます。
ただし保証協会も「分担金60万円だけ」ではなく、入会金・年会費を含めて150〜200万円程度はかかる点を、資金計画に必ず織り込んでください。
どちらを選ぶにしても、営業開始までの流れと、保証協会の入会締切のタイミングを把握しておくことが、予定どおり開業するための鍵です。
免許取得から営業開始までの全体像は宅建業免許の取得方法で確認できます。
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