宅建試験の5問免除(登録講習)を実施する「登録講習機関」とは?指定要件と財務諸表の備付け

宅建試験の5問免除(登録講習)を実施する「登録講習機関」とは?指定要件と財務諸表の備付け

不動産会社で働きながら宅建試験の合格を目指す際、心強い味方となるのが「5問免除(登録講習)」の制度ですよね。

しかし、この講習はどこでも受けられるわけではなく、国が認めた「登録講習機関」で受講しなければなりません。

では、この登録講習機関とは一体どのような厳しい基準をクリアした機関なのでしょうか?

この記事では、宅建業法に基づく登録講習機関の指定(登録)要件や、義務付けられている財務諸表の備付けルールについて、知識がない初心者にもわかりやすく噛み砕いて解説します。

ルールを知ることで、安心して講習を受講しましょう!

結論!登録講習機関とは「5問免除」の講習を行う国から認められた機関のこと

結論から言うと、登録講習機関とは、宅建試験の一部(5問)が免除されるための講習を適正に行う能力があると、国土交通大臣から公式に登録(指定)を受けた機関のことです。

これは、車の運転免許を取るための「公認の自動車教習所」のようなものです。

国が定めたカリキュラムや設備、指導員の基準を満たしているからこそ、そこでの修了が試験の一部免除という特権につながる仕組みです。

  • 国土交通大臣の登録を受けて、登録講習(つまり、宅建業に従事する者が試験の5問免除を受けるために受講する講習のこと)を実施する機関である。
  • 登録の有効期間は3年を下らない政令で定める期間であり、定期的な更新が必要である。

【メリット・デメリット】

この登録制度があることで、受講生は質の低い適当な講習に騙されることなく、全国どこでも一定水準以上の質の高い講習を受けて安全に免除資格を得られるというメリット(得)があります。

一方で機関側にとっては、厳しい基準を満たし、定期的な更新手続きや情報開示の手間(デメリット)がかかります。

登録講習機関になるための指定要件と欠格条項

過去に法律違反をして間もない者などは、登録講習機関になることができません。

具体的には、以下のような欠格条項(つまり、法律で定められた特定の資格や登録を与えられない理由や条件のこと)に当てはまる場合は登録を拒否されます。

  • 宅建業法などの法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、執行を終わってから2年を経過しない者。
  • 登録講習機関の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
  • 役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる法人。

講習を教える「講師」にも厳しいルールがある(一覧表)

登録講習機関の講習で教える講師は、教える科目に応じて「弁護士」「税理士」「実務経験のある宅建士」など、法律で厳格に指定された専門家でなければなりません。

講習の科目講師の条件
関係法令に関する科目、紛争の防止に関する科目弁護士、または実務経験のある宅地建物取引士(つまり、不動産取引の専門家として重要な説明などを行う国家資格者のこと)など
土地や建物の形質・構造等に関する科目、需給や調査に関する科目不動産鑑定士、または実務経験のある宅地建物取引士など
税務に関する科目税理士、または実務経験のある宅地建物取引士など

受講生を守るルール!財務諸表の備付けと閲覧請求

登録講習機関は、毎年の会社の成績表や財産状況をまとめた書類(財務諸表等)を事務所に備え置き、受講生などがいつでも見られるようにしておかなければなりません。

これは、レストランが「食品衛生の検査結果」をお店に貼り出して、お客様に安全を証明するのと同じようなものです。受講生からお金(受講料)を預かる以上、経営状態が健全であることをオープンにする義務があります。

  • 毎事業年度経過後3ヶ月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書(これらをまとめて財務諸表等と呼ぶ)を作成する。
  • 作成した財務諸表等は、5年間事務所に備え置かなければならない。
  • 登録講習を受けようとする者などの利害関係人は、業務時間内であればいつでも閲覧やコピーの請求ができる。

【メリット・デメリット】

この備付け義務があることで、受講生は「講習の途中でこの会社が倒産して、受講料が返ってこないのでは?」といった不安を解消でき、経営の安定した機関を自分で選べるメリットがあります。

機関側からすると、会社の内部の財務状況を一般に公開しなければならないという経営上のプレッシャー(デメリット)が伴います。

まとめ

結論として、宅建試験の5問免除を実施する「登録講習機関」とは、国土交通大臣の登録を受け、法定の科目について弁護士や税理士、実務経験のある宅建士などの専門講師を配置している機関のことです。

また、過去に違反歴があるなどの欠格条項に該当する者は登録を受けられません。さらに、受講生が安心して申し込めるよう、登録講習機関には毎年の「財務諸表等」を作成し、5年間事務所に備え置く義務があります。

受講生や利害関係人はいつでもこれらを閲覧できるため、透明性の高い運営が求められています。

自分が受講する機関がどのような法律のルールに基づいて運営されているのか、一度確認してみるとよいでしょう。

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免責事項

本記事は、「宅地建物取引業法」および国土交通省の「解釈・運用の考え方」の概要を、実務に携わる方向けに分かりやすく要約・解説したものです。正確な情報提供に努めておりますが、法令の厳密な定義や例外規定をすべて網羅しているわけではありません。最終的な法解釈や、お客様との個別具体的な取引における適法性のご判断につきましては、ご自身の責任において法令の原文を直接ご確認いただくか、行政機関・弁護士等の専門家へご相談いただきますようお願いいたします。

監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川 竜介
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