不動産売買の違約金・損害賠償額の予定は上限2割!宅建業法のルールを解説

不動産売買の違約金・損害賠償額の予定は上限2割!宅建業法のルールを解説

不動産取引において、契約後に買主の都合でキャンセル(債務不履行)になった場合に備えて設定する「違約金」や「損害賠償額」。

しかし、宅建業法(つまり不動産業界のルールブックということ)では、これらを無制限に高く設定することはできず、「上限2割」という厳格なルールが定められています。

これを破ると法律違反となり、お客様との重大なトラブルの原因にもなりかねません。

本記事では、難しい法律の知識がない新人営業担当者でもスラスラ読めるよう、違約金や損害賠償額の上限ルールについて噛み砕いて徹底解説します。

結論から言うと?「違約金・損害賠償額の上限2割」ルールのキホン

結論として、不動産会社が自ら売主となる物件の売買では、買主が約束を破った時のペナルティ(違約金や損害賠償の予定額)を、すべて合わせて物件価格の20%(2割)までしか設定できないというルールです。

これは、飲食店の「無断キャンセル料」に例えるとわかりやすいでしょう。

予約していたお客さまが来なかった場合、お店側は材料費などの損害を受けますが、だからといって「ペナルティとして食事代の10倍払え」と請求するのは不当ですよね。

そこで、「キャンセル料(違約金など)は最大でも食事代の2割まで」とあらかじめ法律で上限を決めておくことで、立場が弱い一般のお客さまが法外なペナルティを背負わされないように守っているのが、このルールの本質です。

宅建業法第38条「損害賠償額の予定等の制限」とは?

宅地建物取引業法第38条では、「損害賠償額の予定等の制限」として、金額の上限が明確に規定されています。

「損害賠償額の予定」と「違約金」の違いと合算ルール

契約書に記載されるペナルティには、大きく分けて以下の2つの言葉が登場します。

  • 損害賠償額の予定(つまり実際にいくら損害が出たかを後から計算
  • 証明する手間を省くため、あらかじめ「契約違反があったらこの金額を払う」と決めておくお金のこと)
  • 違約金(つまり損害の有無に関わらず、契約違反そのものに対する罰金として支払うお金のこと)

宅建業法では、これらの名目がどちらであっても、合算した額が代金の額の「十分の二(2割)」を超えてはならないと定めています。

たとえば、5,000万円の物件を販売する場合、損害賠償額の予定と違約金の合計は1,000万円までに収めなければなりません。

なぜ「上限2割」という制限があるのか?

不動産取引は数千万に及ぶ非常に高額な買い物であり、一般の消費者である買主は、不動産のプロである宅地建物取引業者(つまり不動産会社のこと)に比べて知識や経験が不足しています。

もし不動産会社が「違約金は物件価格の5割」といった買主に極めて不利な特約を自由に結べてしまうと、買主は少しのミスで人生が破滅するほどの多額の借金を背負う危険があります。

そうした事態を防ぎ、消費者を保護するためにこの上限が設定されているのです。

ルール違反になった場合、契約はどうなる?

では、もしお客様が「どうしてもこの物件が欲しいので、誠意を見せるために違約金は3割で契約します」と言って合意した場合や、不動産会社が誤って2割を超える違約金を設定してしまった場合、どうなるのでしょうか。

2割を超えた部分だけが無効になる

宅建業法では、代金の十分の二を超える定めをした場合、その特約の「十分の二をこえる部分について、無効とする」と定めています。

つまり、違約金の特約そのものがすべて白紙になるわけではなく、2割(20%)までは有効として扱われ、それを超えたはみ出し部分だけが無効(はじめから無かったこと)になるのです。

項目金額の計算例(代金5,000万円の場合)
契約上の設定額(3割で設定)1,500万円
法定の上限額(2割まで)1,000万円(ここまで有効)
無効となる金額(はみ出した分)500万円(請求不可)

この場合、無効となる500万円を請求することはできず、買主が支払う義務があるのは法定上限である1,000万円までとなります。

手付金の2割ルールとの違いに注意しよう

不動産取引では、契約時に「手付金(つまり契約成立の証として買主から売主へ支払われるお金のこと)」のやり取りも行われます。

宅建業法では、この手付金についても「代金の十分の二(2割)を超えてはならない」という上限ルールがあります。

しかし、手付金は「相手が履行に着手するまでなら手付放棄によってペナルティなしで解約できる」という性質のものであり、今回解説している「債務不履行による契約違反に対する違約金」とは法的な意味合いが異なります。

ルールが似ているため混同しやすいですが、実務では「手付金の上限は2割」「損害賠償額の予定等の上限も2割」として、それぞれ別々に制限を守る必要がある点に注意しましょう。

実務での注意点:どんな取引に適用される?

この上限2割のルールは、すべての不動産取引に適用されるわけではありません。

適用範囲を正しく理解しておくことが実務では重要です。

「業者が売主」の売買契約のみ適用

このルールが適用されるのは、宅地建物取引業者が「自ら売主」となり、一般の消費者が「買主」となる売買契約のみです。

以下のようなケースでは、この宅建業法のルールは適用されません。

  • 一般の個人が売主で、一般の個人が買主となる取引(不動産会社は仲介のみの場合)
  • 宅地建物取引業者同士の売買取引(つまりプロ同士の取引のこと)

プロ同士の取引であれば、お互いに知識があり対等な立場で交渉ができるため、宅建業法の厳しい制限の適用が除外される仕組みになっています。

しかし、実務上は個人間売買であっても、慣例として違約金の上限を売買代金の1割〜2割程度に設定することが一般的です。

このルールがあるメリット・デメリット

違約金や損害賠償額の予定について、法律で上限が定められていることには、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

買主(お客様)側

万が一、住宅ローンの手続き遅延や資金繰りの悪化などで意図せず契約違反をしてしまっても、法外な違約金を請求されて破産するリスクがなく、最大でも物件価格の2割という決まった枠の中で解決できるという安心感があります。

業者側

違約金の上限が決まっていることで、「いくら請求できるか」という基準が明確になります。これにより、契約解除時の泥沼の金銭トラブルや長引く裁判に発展するリスクを減らし、スムーズな事後処理が可能になります。

デメリット

業者側

買主の重大な契約違反によって、不動産会社が実際に「物件価格の2割を大幅に超える実損害」を被ったとしても、上限を超える金額を請求することが法律上できません。

そのため、買主の細かな希望に合わせた特注の建築を伴うようなケースなどでは、実損をカバーしきれないリスクが残ります。

まとめ:上限ルールを正しく守って安心な取引を

宅建業法における「違約金・損害賠償額の予定は上限2割」のルールは、消費者を過度なペナルティから守るための非常に重要な規定です。

  • 適用されるのは「不動産会社が自ら売主となる売買契約」である。
  • 損害賠償額の予定と違約金の「合計額」が代金の2割を超えてはならない。
  • もし2割を超えて設定した場合、特約全体が無効になるのではなく「2割を超えた部分のみが無効」となる。

実務においては、契約書を作成する際にパーセンテージや金額の計算を間違えないよう細心の注意を払う必要があります。

万が一、意図的に上限を超えた特約を結ぼうとすると、宅建業法違反として行政処分の対象になる恐れもあります。

法律のルールを遵守し、お客様が安心してサインできるクリーンな取引を心がけましょう。

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免責事項

本記事は、「宅地建物取引業法」および国土交通省の「解釈・運用の考え方」の概要を、実務に携わる方向けに分かりやすく要約・解説したものです。正確な情報提供に努めておりますが、法令の厳密な定義や例外規定をすべて網羅しているわけではありません。最終的な法解釈や、お客様との個別具体的な取引における適法性のご判断につきましては、ご自身の責任において法令の原文を直接ご確認いただくか、行政機関・弁護士等の専門家へご相談いただきますようお願いいたします。

監修者情報

ミカタ株式会社 代表取締役 荒川 竜介
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